- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和7年7月号
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
年齢・所得に応じた限度額は別表のとおりです。住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額となる場合があります。手続きが遅れると食事代の減額は受けられません。
認定証が必要な場合は、手続きをお願いします。
◆マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等でマイナ保険証を提示し、限度額情報の表示に同意することで、市役所窓口での申請手続きが不要になります。
◆手続きに必要なもの
◇国民健康保険
・保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか
・世帯主と認定を受ける方のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
※令和7年8月以降分については、7月1日より申請できます。
◇後期高齢者医療については、昨年の紙の保険証新規発行廃止に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」も発行されなくなりました。詳細は、本紙14ページの「後期高齢者医療制度にご加入の方へ」をご覧ください。
◆70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
※自己負担額の計算条件(70歳未満の人の場合)
(1)暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
(2)同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
(3)2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
(4)入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
◆70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
※自己負担額の計算条件(70歳以上の人の場合)
(1)暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
(2)外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
(3)病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
(4)入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
問合せ:
・保険年金課【電話】25-5201
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0863
荒川【電話】54-2111