- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県坂戸市
- 広報紙名 : 広報さかど 2025年8月号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の算定額に不足が生じる方などを対象に、給付金を支給します。
■対象者
令和7年1月1日時点に市内在住の方で、合計所得金額1千805万円以下の方のうち、次の「不足額給付(1)」又は「不足額給付(2)」に該当する方
◇不足額給付(1)
令和6年分所得及び定額減税の所要額等が確定し、給付が受けられる額に不足が生じる方
◇不足額給付(2)
令和6年度個人住民税及び令和6年分所得税の合計所得金額がどちらも48万円を超える方、又は、青色事業専従者・白色事業専従者である方で、次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がどちらも定額減税前税額が0円であること
・令和6年度に実施した調整給付金の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む)でないこと
・令和5年度の「住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付(7万円・10万円)」の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと
・令和6年度の「新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)」の対象世帯の世帯主又は世帯員でないこと
■給付金額
◇不足額給付(1)
「実際の定額減税しきれない額(令和7年度に算定した額)」と「定額減税補足給付金(令和6年度に算定した額)」との差額
※差額がマイナスとなった場合でも、令和6年度に支給した調整給付金の返還は求めません。
◇不足額給付(2)
原則4万円を上限
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
■手続
対象となる方には市から8月上旬以降「支給のお知らせ」又は「確認書」を発送します。
「支給のお知らせ」は原則手続不要です。「確認書」は必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返信してください。
■受付期限
10月31日(金)必着
問合せ:福祉総務課
【電話】内線357