- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)9月号
野外(庭や空き地、ドラム缶など)における廃棄物(ごみ)の焼却は、ビニール類はもちろんのこと、家庭で発生するごみ(紙類や庭木のせん定くずも含む)であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の違反行為になります。廃棄物の焼却は、ダイオキシン類の発生の原因となるほか、焼却に伴う煙、悪臭、飛灰などにより生活環境を悪化させることになります。違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられる場合があります。
◆例外的に認められてるもの
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・稲わらの焼却など、農業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
・埼玉県生活環境保全条例の処理基準に適合した焼却炉での焼却
・落ち葉焚きや焼き芋など、日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
※煙や悪臭がひどく、苦情があった場合は、認められないことがあります。
問合せ:環境課
【電話】48-0331