くらし 暮らしの情報Life Information[お知らせ](3)

■納めた国⺠年⾦保険料は全額社会保険料控除の対象です
令和7年1月から12月までに納められた保険料は、全額社会保険料控除の対象です。
期間中に納めた保険料であれば、過去の年度分や追納された保険料も含まれます。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。
令和7年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ず、この証明書または領収証書を添付してください。
また、令和7年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年2月上旬に送られる予定です。

問合せ:
川越年金事務所【電話】242-2657
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004

■住⺠基本台帳カードによる各種証明書のコンビニ交付が終了します
令和7年12月24日(水)をもって、住民基本台帳カード(住基カード)を使用した住民票等のコンビニ交付サービスが終了します。
住民基本台帳カードをお持ちの方で、12月25日(木)以降もコンビニ交付を利用する方は、マイナンバーカードをご申請ください。

問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891

■ペーパーティーチャーセミナーを実施します
埼玉県教育委員会では、教育免許を所有しているがこれまでに学校での勤務経験がない方に向けてペーパーティーチャーセミナーを実施します。
⽇時:12月6日(土)午前9時30分〜正午頃(午前9時受付)
場所:ウェスタ川越4階 大会議室
申込締切:12月5日(金)

申込・問合せ:西部教育事務所
【電話】242-1802

■11⽉30⽇は年⾦の⽇です
日本年金機構では厚生労働省と協力して、11月を「ねんきん月間」、11月30日を「年金の日」としています。
この機会に「ねんきんネット」を利用して、未来の生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」では、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金見込額の試算をすることもできます。
また、マイナンバーカードで、マイナポータルにログインすることで、「ねんきんネット」のユーザーIDを持っていない方も、アクセスできるようになりました。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

問合せ:
川越年金事務所【電話】242-2657
ねんきんネット専用ダイヤル【電話】0570-058-555

■国⺠健康保険の出産や葬祭への給付
▽出産育児⼀時⾦
国民健康保険に加入されている方が出産した場合、出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
出産育児一時金には、保険者(鳩山町)から医療機関に支払う制度(直接支払制度)があります。この直接支払制度を利用して、出産費用が支給額(50万円)より少ない場合は、差額を保険者に請求することができます。また、直接支払制度の利用を希望しない場合や利用できない医療機関、または、海外で出産した場合は、出産後に保険者へ申請しないと支給になりません。なお、直接支払制度の適用がない医療機関で出産した場合は、支給額は48万8千円となります。
申請に必要なもの:マイナンバーカードまたは資格確認書、印鑑(認印)、振込先口座が確認できるもの(預金通帳など)、領収書(原本)

▽葬祭費
国民健康保険または後期高齢者医療に加入されている方が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費(5万円)が支給されます。
申請に必要なもの:印鑑(認印)、振込先口座の確認ができるもの(預金通帳など)、葬祭にかかる会葬礼状・領収書または請求書(いずれか1通原本)
注意事項:
・出産育児一時金は出産の翌日から2年、葬祭費は葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給を受けられません。
・75歳未満の方で、他の健康保険から支給が受けられるときは、国民健康保険からは支給できません。

問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891

■⻄⼊間広域消防組合 上級救命講習会
⽇時:12月14日(日)午前9時〜午後5時30分
場所:西入間広域消防組合消防署(毛呂山町)
費⽤:200円(テキスト代含む)
定員:25人(先着順)
申込:11月1日(土)〜30日(日)までに、消防署または各分署へ。

問合せ:
西入間広域消防組合
消防署【電話】295-0119
鳩山分署【電話】296-0119
越生分署【電話】292-4119

■野外焼却(野焼き)は禁⽌されています
野外焼却(野焼き)は、燃焼温度が低いため、ダイオキシンなどの有害物質、煙や臭いが発生し、人体への健康被害や生活環境の悪化、近隣トラブルにもつながる行為です。
このため町では、野外焼却は一部の例外を除き禁止しています。
また、空気が乾燥している時期には火災の原因にもなる危険な行為のため、野外焼却は行わないでください。

問合せ:役場地域創生環境課
【電話】296-5894