くらし 介護・ 福祉 (1)

■介護保険制度について
みんなで支え合う制度
介護保険制度は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、費用の一部を支払ってサービスを利用できる制度で、市区町村が保険者となって運営しています。
認定を受けた被保険者は介護サービス費用の1割、2割または3割を負担することで介護サービスを利用することができます。介護や支援が必要と感じたら、地域包括支援センターや福祉介護課にご相談ください。

○被保険者等について
・65歳以上の人は、「第1号被保険者」といいます。
介護保険料は、原則住所地の市区町村へ納めます(※介護保険料は市区町村により異なります)。
介護が必要となった原因に関係なく、認定を受けた人は介護サービスを利用できます。
65歳の誕生日となる月に被保険者証を送付します。介護認定申請の際に必要となりますので大切に保管してください。
・40歳~64歳の人は、「第2号被保険者」といいます。
介護保険料は、加入している医療保険者へ納めます。
老化が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護が必要な状態であると認定を受けた人は、介護サービスを利用できます。なお、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象となりません。
特定疾病
加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障がいを起こす病気で、16疾病が指定されています。

1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗しょう症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

○保険料は大切な財源です
介護保険の加入者である40歳以上の方が納める介護保険料は、介護保険を運営していくための重要な財源となっています。介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の介護保険料で賄われ、残りの半分は公費(国、都道府県、市区町村)で負担しています。
介護保険料の算定において、所得段階が第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の方は、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等80万円を基準としていましたが、国の規定において基準の見直しが行われ、年金収入等809,000円が基準となりました。
※令和7年度の保険料決定通知書は、7月頃郵送されます。

問合せ:福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116

■令和7年度のオレンジカフェ開催について
オレンジカフェとは、認知症の人やその家族、地域の方や医療・介護等の専門職など、地域の誰もが参加できる集いの場所です。
今年度も毎月1回、次の日程で開催します。
仲間づくり・情報交換・介護や認知症に関する悩みなどを気軽に相談できる場所です。興味のある方はぜひ一度参加してみてください!
日時:4/24、5/22、6/26、7/24、8/28、9/25、10/23、11/27、12/25、R8.1/22、R8.2/26
R8.3/26
いずれも木曜日13:00~14:30
場所:総合福祉センター

問合せ:地域包括支援センター(福祉介護課内1階3番窓口)【電話】25-0281