くらし 行政からのお知らせ(1)

■健康・福祉
◆国民健康保険税納税通知書を発送します
7月中旬以降に国保加入者世帯の世帯主に発送します。保険税は、病気やけがの医療費に充てられる大切な財源です。

◇年金から特別徴収される保険税を口座振替に変更できます
特別徴収の方は、書面による「申し出」をすることで、納付方法を年金天引きから口座振替に変更することができます(納付書による納付には変更できません)。7月中に「申し出」を提出していただくと、10月から口座振替を開始します。詳細は、広報さんむ3月号16頁をご覧ください。

◇倒産などで職を失った方に対する軽減制度
倒産などで職を失った方で雇用保険受給資格者証をお持ちの方は、保険税の軽減制度があります。軽減は、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30%とみなして保険税を算定します。
対象者は、雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者(離職理由コード:11、12、21、22、23、31、32、33、34)として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。短期雇用特例被保険者や65歳到達日以後に離職された方は対象となりません。
軽減を受けるためには申告が必要です。申告の際、雇用保険受給資格者証をご持参ください。

問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1143

◆令和7年度の後期高齢者医療保険料の額が決定します
保険料額の決定および納付方法については、7月中旬以降に郵送で各被保険者にお知らせします。
◇特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更できます
特別徴収の方は手続きにより、納付方法を口座振替に変更できます。金融機関または市役所(※)での口座振替申込後に、納付方法変更申出の手続きが必要です。変更には3カ月以上かかりますので、お早めにお手続きください。
※市役所での申し込みの際は、キャッシュカードをご持参ください。

問合せ:国保年金課
【電話】0475-80-1142

■~国民年金保険料の納付が困難な方へ~国民年金保険料の免除・納付猶予制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
免除申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼることができます。なお、年金機構が所得による審査を行いますので、申請年度の所得税または住民税の申告をしていることが必要です。

特例免除:(1)退職(失業等)、(2)災害等による被災などにより納付が困難な場合には、特例による免除制度があります。(2)による申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。
申請に必要なもの:マイナンバーカードまたは年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
※特例免除のうち、(1)退職(失業等)による申請を希望する方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票(コピーでも可)などをお持ちください。
追納制度:免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めることができます(追納)。ただし、3年度目以降は、一定の加算額が上乗せされます。追納を行うには、申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。

問合せ:
・国保年金課
【電話】0475-80-1142
・千葉年金事務所
【電話】043-242-6320