くらし 国民年金 当てはまる方は確認のうえ手続きをしてください

■国民年金の任意加入制度 将来の年金受取額を増やせます
老齢基礎年金を満額で受けるには、20歳~60歳の40年間保険料を納める必要があります。納付済期間が40年未満の方または受給資格期間(10年)を満たしていない方は、任意加入することで将来の年金受取額を増やすことができます。ただし、厚生年金や共済組合に加入中の方や老齢基礎年金を繰り上げ請求した方は、任意加入できません。また、任意加入期間中は、保険料の免除制度はありません。任意加入期間中に病気やけがなどで一定の障害が残ったときは、障害基礎年金の対象(65歳未満)になります。

◇任意加入の条件
(1)高齢任意加入…日本国内に居住する60歳以上65歳未満の方
※付加保険料の納付も可
(2)特例高齢任意加入…昭和40年4月1日以前に生まれ、次のいずれかに当てはまる方
・日本国内に居住する65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で65歳以上70歳未満の方
※付加保険料の納付は不可
※すでに老齢基礎年金の受給資格を満たしている方は加入不可
(3)在外任意加入…外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
※付加保険料の納付も可
※国内に居住する親族が協力者となる必要あり

◇手続きに必要なもの
・基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書や年金手帳など)
・金融機関などの通帳と、その届出印
※保険料の納付方法は原則口座振替※(2)の場合は、合算対象期間(カラ期間)を証明する書類も必要

◇任意加入の開始月
申し出のあった月から加入できます(時期をさかのぼっての加入は不可)

問合せ:保険年金課国民年金係
【電話】03‒5211‒4202
(3)を希望し国内に協力者がいない場合…千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381

■外国籍の方も国民年金への加入が必要です
国民年金は、被用者年金(厚生年金や共済組合)に加入していない場合や、被用者年金加入者の被扶養配偶者でない場合、日本に住む20歳以上60歳未満の方が国籍にかかわらず加入する制度です。受給要件を満たせば、「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のいずれかが受けられます。受給要件を満たしていなくても、保険料を6か月以上納付し、帰国後2年以内の請求であれば「脱退一時金」が受けられます。
(※1)令和2年4月以降、日本国籍を有しない20歳以上60歳未満で、「医療滞在ビザ」や「観光保養等を目的とするロングステイビザ」で来日した方は、被保険者とはなりません
加入手続き:保険年金課国民年金係(区役所2階)
※マイナポータルからも手続き可。詳しくは、日本年金機構のHPで確認を

問合せ:保険年金課国民年金係
【電話】03‒5211‒4202
(※1)に当てはまる方…千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381