- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大田区
- 広報紙名 : おおた区報 令和7年9月1日号
お店などで、つい感情的になり強い言葉を使ってしまった経験はありませんか?もしかしたら、それは「カスハラ」と呼ばれる行為かもしれません。
■カスハラになり得るとされる行為の例
・大きな声を出す、テーブルを叩く、無言でにらみつける
・土下座や正当な理由のない謝罪の要求
・長時間の居座り、営業時間外のクレーム
過剰な要求や不当・悪質なクレームは、相手の人権を侵害する行為であり、従業員に深刻な心の傷を与えることがあります。都では、公正かつ持続可能な社会の実現に寄与するため、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に基づき、カスハラ対策と都民への啓発を進めています。
カスハラをなくすには、私たち一人ひとりが、消費者として行き過ぎた要求や言動をしていないか考える姿勢が欠かせません。また、事業者側にも、カスハラから従業員を守ることや、カスハラへの対応方法を決めておくなど、組織として取り組むことが求められています。
■カスハラに関する相談先
東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口(相談無料)
【電話】0120-182-276
(月~金曜…午前9時~午後5時。祝日、年末年始を除く)
問合せ:人権・男女平等推進課人権・男女平等推進担当
【電話】5744-1148
【FAX】5744-1556