くらし [行政]対象工事を行った場合、申告により一定期間固定資産税が減額されます

対象は、令和7年度中(令和8年3月31日(火)まで)に実施した、次のいずれかに該当する工事です。工事完了日が令和8年1月1日(木)以降の場合は、翌々年度分の固定資産税額から減額します。
申込み:該当と思われる場合は工事完了から原則3カ月以内に、申告書(市HP、問合せの窓口にて入手可)に必要書類を添付のうえ、問合せまで持参
※ほかにも要件があります。詳細は、市HPをご覧ください。

◆既存住宅の耐震改修
対象:昭和57年1月1日以前に建築された住宅
減額:現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施し、改修費用(自己負担分)が50万円を超える場合、申告により翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物の住宅は2年度分)の当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1相当額(要緊急安全確認大規模建築物等に該当する場合も、一定要件のもと減額措置あり)

◆既存住宅のバリアフリー改修
対象:65歳以上の方、要介護認定・要支援認定を受けている方またはしょうがいのある方が居住する、新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家不可)
減額:一定の改修工事を施し、改修費用(自己負担分)が50万円を超える場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(省エネ改修との重複適用可)

◆既存住宅の省エネ改修
対象:平成26年4月1日以前に建築された住宅(貸家不可)
減額:窓の改修工事を含む断熱改修工事等(省エネ改修工事等)を施し、改修費用(自己負担分)が60万円を超える場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額(バリアフリー改修との重複適用可)

◆既存マンションの長寿命化工事
対象:都道府県等から管理計画の認定を受けた、一定の要件を満たすマンション等
減額:長寿命化工事が実施された場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額の3分の1相当額

問合せ:課税課固定資産税係