- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都多摩市
- 広報紙名 : たま広報 令和7年2月5日号
11・12面で一つの記事になっています
■令和7年度から適用される住民税(市民税・都民税)の主な税制改正
●定額減税
令和7年度個人住民税について、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超でかつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方
※令和6年度実施の定額減税とは異なります
●住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
◇子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
令和6年入居の場合
新築・買取再販住宅:【改正前】借入限度額
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅):4,500万
ZEH水準省エネ住宅:3,500万
省エネ基準適合住宅:3,000万
新築・買取再販住宅:【改正後】借入限度額
・子育て世帯
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅):5,000万(※)
ZEH水準省エネ住宅:4,500万(※)
省エネ基準適合住宅:4,000万(※)
・それ以外
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅):4,500万
ZEH水準省エネ住宅:3,500万
省エネ基準適合住宅:3,000万
※令和4・5年入居の限度額と同額
◇新築住宅の床面積要件を緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。
※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳細は、国土交通省【URL】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html参照
税制改正の詳細は、市公式ホームページをご覧ください
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■よくある質問
Q:市役所で確定申告書をもらったり、書き方は教えてもらえますか?
A:市役所で確定申告書の配布や書き方の指導はできません。確定申告については日野税務署にお問い合わせください。
Q:年金収入のみで暮らしていますが、申告は必要ですか?
A:基本的に申告は不要ですが、400万円以上の年金収入やその他の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。また、公的年金などの源泉徴収票に記載されていない各種控除(医療費控除など)を追加したい場合や、年金の他に20万円以下の所得がある場合には住民税の申告が必要です。
Q:昨年中は収入がなかったのですが、申告の必要はありますか?
A:市外に居住する親族の税法上の扶養になっている方や、誰の扶養にもなっていない方は申告が必要です。申告が必要な方が申告をしなかった場合、課税(非課税)証明書の発行ができない他、各種軽減・給付金審査などができなくなります。
その他のよくある質問は市公式ホームページをご覧ください