くらし [パートナーシップ宣誓制度]県西地域2市8町で広域連携開始

本市では、全国でも先行して平成31年4月1日から「小田原市パートナーシップ登録制度」を運用してきましたが、対象者の拡大や利用に関する要件を見直し、4月1日火曜日より「小田原市パートナーシップ宣誓制度」として運用を開始するとともに、県西地域2市8町で広域連携を行います。

《パートナーシップ宣誓制度とは》
パートナーシップ宣誓制度は、性的マイノリティ※の人や、さまざまな事情から婚姻届を提出できない人の悩みや生きづらさに寄り添うために、住所地の自治体に宣誓することにより、公営住宅の入居や税証明書の発行など、日常生活のさまざまな場面における行政手続きを円滑にする制度です。法的な効力はありませんが、そのパートナーシップが一定程度、社会的に認知される効果があります。
なお、本市で3月31日までに登録手続きが完了している人は、宣誓制度への変更に伴う手続きを行う必要はありません。
※身体の性と心の性が一致しない人など、性的少数者とされる人のこと

《本市の制度変更のポイント》
〈登録制度(旧)〉
対象者:性的マイノリティの2人
証明書の交付までの期間:1週間
証明書発行手数料時30分0円
自治体連携:不可
〈宣誓制度(新)〉
対象者:性的マイノリティの2人、事実婚、養子縁組
証明書の交付までの期間:即時
証明書発行手数料:無料
自治体連携:協定を締結する自治体間で可能

《協定締結により広域連携が可能に》
パートナーシップ宣誓制度を利用している人が、転入・転出手続きにおいて、住民異動手続きの簡素化や自己開示による精神的負担の軽減などを目的とし、2月13日に、県西地域2市8町(本市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)で「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しました。
これまでは、既に制度を利用している人が転出する場合、現住所地の自治体にパートナーシップ宣誓制度に関する受領証などの返還手続きをした上で、転入時に新住所地の自治体で改めて宣誓手続きが必要でした。
この協定締結により4月1日火曜日から、県西地域2市8町内において、現住所地の自治体へ継続利用手続きをすることで、新住所地の自治体で改めてパートナーシップ宣誓の手続きを行う必要がなくなるため、手続きが簡素化されます。

◆2市8町広域連携で変わること
引っ越し時の手続き

《今まで》
〈転出時〉
利用者

返還手続き
・返還届
・受領証など

現住所地自治体

〈転入時〉
利用者

宣誓手続き
・宣誓書
・住民票
・独身証明など

受領証などの交付

新住所地自治体

《手続きが煩雑》
転出時に返還手続きを行い、転入時に新たに宣誓手続きを行う必要がある。

《これから》
〈転出時〉
利用者

継続利用手続き
・継続使用届

現住所地自治体

〈転入時〉
連携
・継続使用届の写し
・宣誓者情報の提供

新住所地自治体

利用者:転出先で手続きする必要なし
《手続きが簡単》
連携している自治体間で情報を共有するため、転出時に継続使用届を提出すれば受領証などの返還や転出先での手続きが不要になる。

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