くらし 令和7年度住宅に関する補助金のご案内(1)

■1〜4の共通事項
申請に関すること:
・着工前に申請が必要です。工事などを行う前にご相談ください。
・予算額に達し次第終了です。
・市の他の補助制度との併用ができない場合があります。
・市税の滞納がある場合、補助金は交付できません。
・同じ補助制度であっても、内容や要件によって提出する書類が異なります。詳細はお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
申請期限:11月28日(金)

◇1 一戸建て住宅を取得する(定住促進マイホーム取得補助事業)
対象:市内に住宅を取得する方(建て替えを含む)で、対象要件に該当する方
対象要件と補助金額:該当する対象要件の合計金額を補助します。(上限100万円)

※対象要件の定義は市ホームページをご覧ください。
※補助金額が住宅取得金額の½を超える場合は、½の金額を補助金額とします。(千円未満切り捨て)
※住宅(建物)に対する補助制度です。補助対象金額に土地代金や登記費用、既存住宅の解体費用などは含みません。
※契約書を交わさない売買や3親等以内の親族からの贈与、相続による取得は補助対象外です。

◇2 克雪住宅を建築する・克雪住宅へ改良する(克雪すまいづくり支援事業)
対象:市内に克雪住宅を建築する方、または既存の非克雪住宅を克雪住宅へ改良する方で、同一年度内に着工・完成する工事
※過去にこの補助制度を受けたことがある方や住宅は補助対象外です。
※1と併用できます。
補助金額など:

※補助金額は千円未満切り捨てとします。

◇3 雪下ろし住宅の安全対策(命綱固定アンカー普及促進事業)
対象:非克雪住宅の雪下ろし時の安全対策として、命綱固定アンカーや墜落防止柵を設置する工事
補助金額など:

※補助金額は千円未満切り捨てとします。

◇4 木造住宅の耐震化を推進((1)木造住宅耐震診断費、(2)改修工事費補助事業)
対象:市内に所在する木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築し、現在も居住の用に供している住宅(空き家を除く)
代理受領:補助金の受領を、申請者の代わりに業者が行うことができます。この場合、申請者は工事費などの総額と補助金額の差額を業者へ支払うことで、当初の費用負担が軽減されます。
耐震化に関する補助事業について:

※いずれも対象要件に該当する場合のみ利用できます。

(2)の補助金額:

※高齢者または身体障がい者を含む世帯のみ対象です。

申請・問い合わせ:建設課建築住宅係
【電話】83・3514