- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県妙高市
- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和7年8月号
~判断能力が不十分なかたの生活と権利を守ります~ いざというときのために知って安心 成年後見制度
「成年後見制度」は認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、判断能力がじゅうぶんでないかたを対象に、家庭裁判所が選んだ補助人(成年後見人など)が本人の意思を尊重しながら、さまざまな契約や手続きを本人に代わって行うことで、生活と財産を守る制度です。
■このようなときには成年後見制度の利用を
・最近もの忘れがひどくなってきたので、通帳やお金の管理が心配である
・知的障がいのある子どものために、自分たちが亡くなった後の生活や財産管理を支援してもらいたい
・将来、自分が認知症になった場合に、信頼できる人に生活を支えてもらいたい
■後見人にできることは
・預貯金の出し入れや不動産など重要な財産の管理や処分
・診療や介護、福祉サービスの利用契約を結ぶ
・定期訪問で生活状況を確認する
・本人に不利益な契約を解約する など
※食事の準備や掃除、日用品の買い物、手術の同意、身元保証人になることはできません
■後見人にはどのような人が選ばれるの?
家庭裁判所は、申し立ての内容から、どのような支援(法的な課題や福祉的な支援)が必要か判断し、本人にとって最も適切と思われる人を選任します。子どもや兄弟姉妹などの親族だけではなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職や社会福祉協議会などの法人が選ばれる場合があります。
■制度を利用するために
(1)相談
地域の相談窓口(市福祉介護課や社会福祉協議会など)へご相談ください。制度についての詳しい内容やご利用方法についての説明、申立手続きの支援も行っています。
(2)申立て
必要な書類や診断書、手数料を準備し、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に書類を提出します。
※申し立てをできる人は本人や配偶者、4親等内の親族など
(3)開始
後見人などが選ばれ、支援が開始されます
(申し立てから開始まで約2~4か月程度かかります)
問合せ:
福祉介護課 地域包括支援係【電話】74-0017
市社会福祉協議会【電話】72-7660