くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

■令和7年度の保険料について
後期高齢者医療制度は、被保険者一人ひとりから保険料を納めていただき、ケガや病気になった方を、高齢者を含めた社会全体で支える制度です。
みなさんから納めていただく保険料は、みなさんがケガや病気をしたときの医療費などを支払うための大切な財源となります。

1 保険料の決まり方(年額)

令和7年度の保険料額及び納付方法については、7月中旬に加入者の皆さまにお知らせします。

2 保険料の軽減について(申請手続きは不要です)
◇均等割額の軽減
世帯の令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯の被保険者および世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により判定します。

◇均等割額の軽減対象判定基準

波線部の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等※1が2人以上いる場合に計算します。
※1 給与所得者等とは
給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方/65歳以上で125万円を超える方(給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます)

◇制度加入前日において被用者保険の被扶養者であった方への軽減
会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者で、制度加入の前日において保険料負担のなかった方は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。軽減後の年間保険料額は22,100円です。
※上の表の「均等割額の軽減対象判定基準」に該当する場合は、7割軽減となります。

こちらの内容に関するお問い合せ先:
・新潟県後期高齢者医療広域連合業務課資格保険料係【電話】025-285-3222
・関川村健康福祉課福祉保険班【電話】0254-64-1472