くらし 8月から有効の国民健康保険・後期高齢者医療が7月中に届きます

8月から有効の国民健康保険(資格確認書または資格情報のお知らせ)・後期高齢者医療(資格確認書)が7月中に届きます

■国民健康保険
現在お持ちの国民健康保険の保険証または資格確認書の有効期限は、7月31日となります。8月1日から使用する「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中に郵送します。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない人には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を送付します。今回の更新では、マイナ保険証の保有状況に応じてお手元に届くものが変わりますのでご注意ください。
また、「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は、別々の封筒で世帯主あてに送ります。そのため、同一世帯に「マイナ保険証がある人」と「マイナ保険証がない人」がいらっしゃる場合は、別々の封筒で届きます。郵便事情により配達日が異なることもありますのでご了承ください。

●更新時に交付するもの
○マイナ保険証をお持ちでない人→資格確認書が届きます!
・「資格確認書」(カードサイズ)を郵送します。
・「資格確認書」は、今までの保険証と同じように医療機関などで使用できます。

○マイナ保険証をお持ちの人→資格情報のお知らせが届きます!
・「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を郵送します。
・「資格情報のお知らせ」は、医療機関などでマイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示するものです。

マイナ保険証の新規登録や登録状況は、お持ちのスマートフォンやパソコンなどからマイナポータルサイトにアクセスすると確認できます。
市民課窓口でも手続きができますので、お気軽にお声がけください。

●医療機関などの受診方法
○7月31日まで
次のいずれかで受診できます。
・保険証
・マイナ保険証
・資格確認書
※保険証と資格確認書は有効期限内、かつ券面に記載された内容や国民健康保険の資格に変更がないもの
※マイナ保険証は電子証明書の有効期限から3か月以内のもの

○8月1日から
次のいずれかで受診できます。
(マイナ保険証をお持ちでない人や、高齢・障害などの理由で資格確認書の交付申請をされた人には、8月1日までに資格確認書を送付します)
・マイナ保険証
・資格確認書
※資格確認書は有効期限内、かつ券面に記載された内容や国民健康保険の資格に変更がないもの
※マイナ保険証は電子証明書の有効期限から3か月以内のもの

■後期高齢者医療制度
○新しい「後期高齢者医療資格確認書」を7月中旬頃から順次郵送します。
有効期間は、8月1日から令和8年7月31日までとなります。
今年度は、マイナ保険証の有無に関わらず、すべての加入者の皆さんへ資格確認書を郵送します。
医療機関受診時の窓口負担(1割、2割または3割)は、前年の所得などにより判定されるため、変更となっている場合がありますのでご注意ください。

○[マイナ保険証をお持ちの人は申請不要]資格確認書への限度額適用区分の記載について
後期高齢者医療制度において、令和6年12月2日に従来の「限度額適用認定証」と「限度額・標準負担額認定証」の新規発行が廃止されました。すでに限度額適用区分の認定を受けており、8月以降も対象となる人には、8月以降に使用する資格確認書に限度額区分が記載(併記)されています。(申請不要)
※資格確認書を利用する場合は、申請により限度区分が記載(併記)された資格確認書が交付されます。
・住民税非課税世帯の人
自己負担限度額(月額)や入院時の食事代が軽減されます。ただし、世帯構成員に住民税未申告の方がいる場合は、申告により区分が変わる場合があります。
・現役並みの所得者(窓口負担が3割)で、住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいない世帯の人
医療機関窓口で支払う自己負担(月額)が限度額まで減額されます。

問合せ:市民課
【電話】74-8061