くらし [特集]話しませんか?空き家が活きる道(1)

■空き家の今を知る
空き家・空き地の増加は、現代における大きな課題のひとつ。所有者には管理する責任がありますが、適切に管理されていない物件も増加しています。
そこで今回は、町が取り組む空き家・空き地対策について特集します。

◇空き家・空き地対策の法整備が進んでいます
「空き家」とは、1年以上人が住んでいない、または使われていない建物を指します。近年、全国で空き家が増え続けており、使用目的のない空き家の数は、この20年間で約2倍に増加しています。
国は平成27年、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定。放置し続けると倒壊につながる危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」に認定し、市区町村による指導や勧告、命令、代執行などの手続きが定められました。
町では、平成24年度から「空き家バンク制度」とあわせて「空き家バンク活用促進事業補助金」を創設。平成28年度には「町空き家及び空き地対策の推進に関する条例」と「町空き家対策計画」を策定し、空き家・空き地の利活用と流動化を推進してきました。

◇町の空き家・空き地数は年々増加
町では、平成26・27年に空き家等実態調査」や「空き家活用意向調査」を行い、以降は新規空き家発生をデータで管理し、空き家の実態把握に取り組んでいます。
町内全域の空き家数は、平成27年度に681件、令和6年末に726件、空き地数は平成27年度に349件、令和6年末に539件と約10年で増加の一途をたどっています。

・入善町の空き家・空き地数の推移(単位:件)

◇空き家が活きる道 話し合ってみませんか
空き家は個人の財産であり、所有者に管理責任があります。人が住んでいない家は、換気不足に伴う湿気で痛みやすく、放置すると加速度的に劣化が進みます。今ある空き家は、状態が良いうちに適切に管理し、賃貸や売買につなげることが理想です。
これから空き家を相続するかもしれない人は、将来どう管理・処分するのか、家族や親族で事前に話し合う機会をつくりましょう。
少子高齢化社会において、空き家問題は、誰にでも起こり得る身近な問題です。大事な建物を「負の遺産」としないためにも、この機会に空き家が活きる選択肢を考えてみませんか。

◆問い合わせの多い相談内容
・空き家の所有者が分かりません。どうやって調べればいいですか?
土地・建物の所有者は、法務局で調べることができます。詳しくは、司法書士などにご相談ください。

・隣の空き家の雑木が越境してきています。困っているのですがどうしたらいいですか?
隣地から雑木などに越境された土地の所有者は「木の所有者に枝を切り取らせる必要がある」という原則がありますが、次の(1)〜(3)の場合には、枝を自ら切り取ることができます。
(1)雑木の所有者に枝の切除を求めたが、2週間程度対応がないとき
(2)雑木の所有者の名義やその所在を知ることができないとき
(3)差し迫った事情があるとき

・空き家に動物がすみつきました。捕獲・駆除してくれませんか?
空き家の敷地内にいる動物は、空き家の所有者の許可がないと町では捕獲できません。空き家の所有者に早急に対応してもらうようお伝えください。

・空き家に蜂の巣ができました。何とかできませんか?
原則、蜂の巣は町で駆除できません。空き家の所有者に早急に対応してもらうようお伝えください。

・空き家で不審者の出入りを目撃。どうしたらいいですか?
警察や空き家の所有者に連絡してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者などが管理に訪れている場合もありますので、ご注意ください。

◆町の空き家対策をご紹介 にゅうぜん出前講座
町では、町政への理解を深めていただくことを目的に、希望に応じて「にゅうぜん出前講座」を随時開講しています。
住まい・まちづくり課では、町の取り組んでいる空き家対策や移住・定住事業など、町の仕事や制度を分かりやすく説明します。
ぜひお気軽にお申し込みください。
【WEB】「入善 出前講座」
対象:おおむね10 人以上のグループ
時間:午前9時~午後9時の間(1講座90分まで)
場所:申込者がご用意ください(公民館、会議室など)

問い合わせ:住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係
【電話】0765-72-3841