- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県入善町
- 広報紙名 : 広報入善 2025年3月号
■相談から広がる選択肢
ここでは、空き家を適切に管理するための各相談窓口を紹介します。
適切な専門機関の支援を活用し、空き家の解消につなげましょう。
◇空き家問題は身近なもの 住まいの今後を考える
空き家が発生するきっかけには、「親が亡くなり、実家を相続した」「一人暮らしの親が施設へ入所した」などのケースが挙げられます。
そして、突然家を相続しても、「遠くに住んでいて管理できない」「解体するのに多額の費用がかかる」といった理由から、空き家が放置される事例が増えています。
突然の相続により受け継いだものであっても、所有者には空き家の管理をする責任があります。
「空き家にしない」「空き家になっても放置はしない」という考えのもと、まずは将来の可能性を見据えた準備を始めませんか。
◇ストップ空き家化 家族・親族で話し合いを
家屋を空き家にしないためには、家族・親族全員で事前に話し合うことが重要です。
「将来家屋をどうしていくか」について、意見を話し合って方針を決めておくと、相続と活用がスムーズになります。
話し合うことの例:
・物件の現状…相続登記の内容、土地の境界線、修繕が必要な箇所など
・親(所有者)の考え…家屋を誰に相続させるのか、相続後はどうしてほしいのか
・子(相続者)の考え…子が家屋を相続する場合は、自分で住みたい、人に貸したい、売りたいなど、どうしたいか
話し合いは、相続人全員が比較的集まりやすい、お盆や正月などに、全員が集まれる日時を決めて行うのが適切です。話した内容は後で見返せるように、下の表のように記録しましょう。
国では、住まいの情報を整理できる冊子「住まいのエンディングノート」も公開していますので、ご活用ください。
【WEB】「住まい エンディング」
◆物件の使いみちメモ
家族、親戚などと相談して書いてみましょう。役場から届く納税通知書があればスムーズです
◆専門家の相談窓口
◆本年度から相続登記が義務化
相続によって不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
令和6年4月1日以前に相続した場合も、申請の対象です。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
◆町が運用を目指す「管理不全空き家」認定
町は2月19日、さまざまな分野の専門家で構成される町空き家等対策協議会(亀田総吉郎(そうきちろう)会長)を開き、新たに「管理不全空き家」の判断基準を設定するなど、町の空き家対策計画を改定。今後、条例が議決されれば、運用が始まります。
管理不全空き家は、放置が続くと倒壊などの危険のある「特定空き家」になる恐れがある空き家。町が空き家の状況を調査し、適正な管理を依頼しても状況が改善されない場合、同協議会が管理不全空き家に認定します。
空き家が管理不全空き家に認定されると、固定資産税の住宅用地特例(※1)が解除され、所有者の税負担が大きくなることから、空き家の解消につながるきっかけとして期待されています。
※1 居住用の建物が建っている土地は宅地となり、固定資産税が減額される措置(200平方メートル以下の面積の土地であれば6分の1,200平方メートル超の面積の土地であれば3分の1)
・管理不全空き家の運用の仕組み
◆空き家の活用は町内のプロにお任せを
空き家は、適切に管理をしながら、いかに早く次の利用につなげられるかが重要です。
空き家を放置し続け、管理不全空き家になれば、固定資産税が増額されます。老朽化が進めば、周囲に悪影響を及ぼす特定空き家に認定され、解体の費用負担が発生する恐れもあります。
また、これから空き家を購入する意向のある人は、「安価だから」「自分で直せるから」という理由だけで購入することはお勧めできません。
「あと何年使えるか」「自身が使ったあと、適切に処分できるか」など、慎重に考えた上で活用してください。
空き家の適正利用には、相続の手続き、耐震診断や住宅診断、改修、家財道具の処分、物件の仲介など、さまざまな対応が必要です。総合的に考えて、専門家の力を借りるのが一番スムーズです。
空き家の管理には、町の補助金なども活用できることを念頭に置いた上で、ぜひ町内の各分野のプロにご相談ください。
相談・問い合わせ 住まい・まちづくり課 定住促進・住宅係(町空き家等対策協議会事務局)
【電話】0765-72-3841