くらし 戸籍に記載する予定の氏名フリガナを通知ハガキでご確認ください

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが新たに追加されました。
町では、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを、圧着ハガキにて7月中旬から順次送付しています。

■通知ハガキが届いたら
本籍地から、住民票に記載されているフリガナ情報等を参考に、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。通知書が届いたら、記載された氏名のフリガナを必ず確認してください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっている場合があります。
対象者:美浜町本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
※住所が美浜町で、本籍が他市町村の方は、本籍地の市町村から送付されます。発送時期は本籍地によって異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
発送方法:通知書は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送します。

■ご注意ください
・令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、令和7年5月26日以降に出生や死亡、婚姻等の異動があった時や住所異動した場合は、現在の情報と異なる場合があります。
・氏名のフリガナが誤っている場合は、届け出をしてください。その際、一般の読み方以外の氏または名の読み方を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証する書面として、パスポートや預貯金通帳等の提出を求める場合があります。
・戸籍のフリガナを変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
・一度届け出たフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

■届け出について
・通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届け出の必要はありません。届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
・通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届け出をしてください。
※令和8年5月25日までに届け出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。

◆届け出をすることができる方
▽氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子)

▽名の振り仮名の届
本人(15歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人)

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
町住民環境課(担当・山本)【電話】32-6703