- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県中央市
- 広報紙名 : 広報ちゅうおう 2025年5月号
■国民健康保険の医療費通知発送回数変更について
令和6年度まで年6回だった医療費通知の発送回数が、令和7年度から年2回に変わります。
・令和7年1月~10月診療分→令和8年1月下旬発送予定
・令和7年11月・12月診療分→令和8年2月下旬発送予定
問合せ:保険課
【電話】274-8545
■事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されています
障害者差別解消法では、事業者による障がいがある人への「合理的配慮」の提供が義務化されています。
合理的配慮の提供とは、障がいがある人から「社会的障壁(障がいの有無に関わらず、すべての人が平等にサービスを受けるうえで障壁となるもの)を取り除いてほしい」と意思表明があったときに、事業者や行政機関などが、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応をすることです。
▽合理的配慮のポイント「建設的対話」
事業者などと障がいがある人が互いの情報や意見を出し合い、申し出について柔軟な対応策を検討することが重要です。対応が難しい場合でも、建設的対話に努めることで目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
「前例がない」「特別扱いできない」「もしものことがあったら」などを理由に断らず、障がい福祉への関心を高め、誰もが互いを尊重して共に生きる、共生社会の実現のためみなさんで協力していきましょう。
問合せ:福祉課
【電話】274-8544
■老齢年金の支給開始年齢は繰り上げ・繰り下げができます
老齢年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、65歳になる前に繰り上げて減額された年金を受け取ることができます。また、支給開始年齢を繰り下げて66歳以降に老齢基礎年金を受け取る場合は、年金額が増額されます。
※支給を繰り上げた場合、生涯減額された年金を受け取ることや、障害基礎年金が請求できなくなるなどの注意が必要です。詳細はお問い合わせください。
問合せ:
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
・保険課
【電話】274-8545
■軽自動車税の身体障がい者等減免制度
身体もしくは精神に障がいがあり、歩行が困難な人が所有している軽自動車(原付を含む)は、一定の要件を満たすと1台に限り軽自動車税が免除されます。希望する人は、期限までに申請してください。
対象:「障がいのある人が運転する」または「障がいのある人の通勤・通学などのために家族や介護をする人が運転する」軽自動車
申請場所:税務課
申請期限:5月26日(月)まで
持ち物:運転免許証、障害者手帳、車検証、軽自動車税納税通知書、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
※車体の構造が身体障がい者などが利用するためのものである軽自動車も、減免の対象になります。
※自動車税(県税)の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。
※障がいの程度や運転状況により、減免の対象にならない場合があります。
※令和6年軽自動車税の減免の承認を受けた人は、内容に変更が無い場合は申請不要です。
問合せ:税務課
【電話】274-8546
■「れんげ会」でランチを作ろう(申込制)
「れんげ会」は、障がいがある人達が、身近な地域で障がいの種別に関係なく不安や疑問を相談したり、楽しみながら交流を深める会です。一緒においしいランチを作って食べましょう。
日時・場所:
6月14日(土)午前10時~午後1時30分
玉穂総合会館 1階 調理室
内容:麺や副菜などの調理
対象:市内在住の障がいにかかる手帳や診断のある人、難病認定されている人
定員:15人(先着)
持ち物:エプロン、三角巾、マスク、ハンカチ
参加料:500円
申込期限:6月6日(金)まで
申込み・問合せ:障がい者相談支援センター「穂のか」
【電話】274-1100
【FAX】274-1103