- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県富士川町
- 広報紙名 : 広報ふじかわ 令和7年8月号
不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、山林や原野、空き地などに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄は、地域の景観を損なうだけではなく、土壌や地下水、河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為ですので、絶対に行わないでください。
◆不法投棄行為者には厳しい罰則があります!
不法投棄をした者には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方の処罰が科せられます。
◆あなたの土地が狙われています
~不法投棄されないために~
土地の所有者(管理者)は、自分の土地に不法投棄がされた場合、捨てた者が不明な場合、そのゴミを自らの責任で処理しなければなりません。
道路から奥まった土地や人目に付きにくい土地、手入れが行き届いていない土地などは、定期的な見回りや、こまめな草刈りを行うなど、不法投棄をされないように管理しましょう。
◆不法投棄(者)を見かけたら…
不法投棄されたゴミはそのままにして、町民生活課または鰍沢警察署にご連絡ください。不法投棄者に接触することは、大変危険ですので避けてください。
問い合わせ・連絡:
・町民生活課 生活環境担当
【電話】22–7209
・鰍沢警察署
【電話】22–0110