くらし みなさんは、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)をご存じですか?

高齢化が進む時代、「もし、認知症になったら…。」「障がいのある家族が、将来自立して生活をすることができるのか…。」などの不安は、誰にでも起こりうることです。認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断力が十分でなくなるとこのような心配事が増えるかもしれません。
そんなときに、役に立つのが成年後見制度です。

◆こんなお悩みはありませんか?
・重要な書類の手続き、申請や契約が1人では不安だ。
・障がいのある子の親亡きあとの生活が心配…。
・物忘れが増え、お金の管理が1人では難しくなってきた。
・ひとり暮らしの親の生活が心配…。

◇成年後見制度とは
本人に代わって、手続きを行ったり、大切なお金を管理する人を家庭裁判所が選び、支える仕組みです。これを成年後見制度といいます。

◇成年後見制度の種類と違い
成年後見制度には、判断能力が不十分になった時に備え、「誰に、どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で決めておく「任意後見制度」と、判断能力が不十分になってから、家庭裁判所が、援護者として成年後見人などを選ぶ「法定後見制度」の2種類があります。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて3つの種類に分かれます。※表1

▽表1

◇成年後見人にしてもらえること
・福祉サービス、介護の手続きや契約のお手伝い
・保険料や税金の支払い、お金の出し入れのお手伝い
・よく分からずにしてしまった契約の取り消し
・定期的な訪問や状況の確認
・入院や施設への入所手続きのお手伝い など

成年後見制度は、本人が「その人らしく生きるため」の制度です。家族のため、そして自分自身の将来のため、知っておいて損はありません。
このような制度などを活用することで、いま抱えている悩みを解決できるかもしれません。
成年後見制度について詳しく知りたい方、または利用したいけれど、申請の仕方や書類の書き方が分からない方など、お困りのことがあれば、町成年後見制度中核機関までお気軽にご相談ください。

問い合わせ:
町成年後見制度中核機関
[事務局]
地域包括支援センター(福祉保健課内)
【電話】22-4615
福祉保健課 福祉担当、障害福祉担当
【電話】22-7207
富士川町社会福祉協議会
【電話】22-8911