くらし 国民健康保険税の税率・税額が改正されます

■1.国民健康保険について(以下、国民健康保険を国保と表示します)
国保は、病気やけがなどに備えて、加入者が日頃からの収入に応じてお互いにお金(国保税)を出し合い、そこから医療費を支出しようという、健康で明るい生活を送るためのかけがえのない相互扶助を精神とした制度です。
加入者の方に納めていただく国保税以外に、町からの繰入金、国や県などの負担金を財源に、医療費や出産育児一時金などの給付を行っています。
職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療保険の加入者、生活保護を受けている方を除いたすべての方が加入対象者となります。

■2.令和7年度の税率・税額の改正内容
新型コロナウイルス感染症による社会情勢などを鑑み、令和2年度に国保税率の引き下げを行い、税率を3年間維持してきました。町国保の財政状況の見通しや医療費の動向などを分析し、令和5年度・6年度は税率を引き上げましたが、令和7年度についても財政状況を鑑みて国保税率の引き上げを行います。
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

※1 所得割…前年度の所得から加入者ごとに基礎控除(43万円)を差し引いた額×税率です。
※2 均等割…世帯ごとの加入者人数×税額です。
※3 平等割…一世帯あたりの税額です。
※4 医療分…国保被保険者の医療費や保健事業の財源に充てられます。
※5 支援金分…後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
※6 介護分…介護保険制度を支えるための財源に充てられます。
※7 国保税は、加入者の前年中の所得をもとに、世帯単位で計算されます。
※8 医療分と支援金分は全ての加入者が対象です。介護分は40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)が対象です。

■3.モデル事例で比較する世帯の国保税額

※本表の税額は、令和5年中と令和6年中の所得を同額と仮定して算定しています。
※均等割と平等割の減額について…世帯主及び加入者の前年中の合算所得と国保加入者数が判定材料となります。ただし、未申告者がいる世帯は軽減の対象となりません。
※子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減しています。(表は軽減前の税額を記載)

問合せ:税務住民課 税務係
【電話】25-2171