- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県三島市
- 広報紙名 : 広報みしま 2025年7月号
■〈情報〉国民健康保険のお知らせ 医療費通知書の発送・限度額適用認定証について
○医療費通知書を発送します
医療費通知書は医療費全体額をお知らせするものです。この機会に、実際にかかった医療費を確認し、はしご受診や夜間・休日の割高な受診などが家計の負担になっていないかを確かめてみましょう。この通知書は確定申告の医療費控除申告手続きにも使用できます(医療機関などの欄が明記されていないものは領収書が必要)。また、マイナ保険証を持つ人はマイナポータルで医療費通知の情報を確認できます。
・7月中旬発送の医療費通知書について
1~2月診療分の医療費を通知します。(以降2カ月分ごとに8月、9月、11月、令和8年1月、3月に郵送予定)
対象:国民健康保険加入者で今年1月以降に医療機関などを受診した人
注意事項:再発行はできませんので、大切に保管してください。
○限度額適用認定証について
医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証を各医療機関で提示すると、窓口負担額(入院・外来は別扱い)が自己負担限度額で済みます。限度額は年齢と所得によって異なり、認定証の交付には市役所窓口(保険年金課国保係)での申請が必要です。なお、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を持つ人は「限度額適用認定証」の事前申請は不要です。マイナ保険証の利用をぜひご検討ください。
対象:国民健康保険に加入し国民健康保険税に滞納のない人で、70歳未満の人、または一定の所得区分に属する70~74歳の人
※詳細は市ホームページ
問合せ:保険年金課
【電話】983・2604
■〈情報〉後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)などの更新時期 8月からの「橙色(だいだいいろ)」の資格確認書を送付します
○新しい資格確認書の確認を
従来の被保険者証は「資格確認書」に変わりました。7月末までに黄色い封筒で郵送しますので、住所、氏名、生年月日、負担割合など記載内容をご確認ください。8月以降に医療機関にかかるときは、新しい資格確認書またはマイナ保険証を提示してください。
※後期高齢者医療制度では、令和8年7月末までは、マイナ保険証の利用登録の有無に関係なく全員に「資格確認書」を交付します。
※交付期間が延長となる可能性があります。
・マイナ保険証をご利用ください
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した人は、医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証を積極的にご利用ください。
・一部負担割合を更新します
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、令和6年中の所得をもとに判定を行い、「1割」、「2割」または「3割」のいずれかに決定されます。
・限度区分の併記について
医療機関で提示すると窓口負担額が自己負担限度額で済む限度額適用認定証(黄色)と減額認定証(白色)は廃止され、資格確認書への区分併記に変わります。有効期限が令和7年7月末までの認定証やすでに限度区分が併記された資格確認書を持つ人には、自動的に限度区分が併記された新しい資格確認書が届きますので、8月からの区分をご確認ください。
・限度区分の併記申請について
新たに限度区分の併記を希望する場合、保険年金課窓口での申請が必要です。マイナ保険証で受診する人は申請は不要です。
持ち物:資格確認書、マイナンバーカードなどのマイナンバーを証明する書類、印鑑
※詳細は資格確認書に同封のチラシおよび小冊子「後期高齢者医療制度のご案内」4~5、12~15ページ
問合せ:保険年金課
【電話】983・2710
■〈情報〉介護保険料をお知らせする決定通知を7月中旬に発送 令和7年度介護保険料と各種軽減制度について
○介護保険料について
認知症や身体機能の低下などにより介護を必要と認定された人が、介護給付の範囲内で各種介護サービスを受けられる介護保険制度を支えるための大切な財源です。
○65歳以上の人の介護保険料
被保険者本人の前年の収入および世帯員の当該年度住民税課税状況などに基づき、介護保険料を決定します。
支払方法:
・年金額が年額18万円以上…特別徴収(年金天引き)
・年金額が年額18万円未満の人、年度途中で65歳に達した人、転入した人…普通徴収(納付書支払い)
※特別徴収・普通徴収を選択することはできません。
○介護保険料の減額について
世帯の生計を主として維持する人の収入が、失業などにより著しく減少した場合や、住民税非課税世帯で、生活保護基準額程度の収入、預貯金が100万円未満であるなどの要件に該当する人は介護保険課にご相談ください。
○食費・居住費(滞在費)などの負担軽減制度
※判定に用いる収入には親族からの仕送りや遺族年金などの非課税収入も含み、資産保有にも制限があります。
※別世帯の配偶者(内縁関係含む)も住民税非課税である必要があります。
問合せ:介護保険課
【電話】983・2607