- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県三島市
- 広報紙名 : 広報みしま 2025年7月号
■〈募集〉令和7年度実施 三島市職員採用試験《B日程》
○職員採用試験(B日程)
日時:9月21日(日)
場所:市内(申込者に後日通知)
申込み:7月25日(金)~8月8日(金)の間に電子申請
※郵送も可。詳細は採用試験案内(市ホームページほか、市役所玄関受付、生涯学習センター、中郷・錦田・北上・坂の各公民館で配布)に掲載
※一般事務Aのみテストセンター方式により受験可
○職員採用説明会(B日程)
日時:7月19日(土) 午前10時~正午
場所:市役所本館3階 第1会議室
内容:採用に関する説明、先輩職員との職種別座談会(業務体験談・質疑応答など)
定員:50人
※参加の有無は選考に無関係
申込み・問合せ:7月1日(火)~16日(水)に電子申請または電話で人事課
【電話】983・2617
■〈募集〉テーマは「来て・見て・感じて♪ 人も街も”三島のいいね”」 令和8年版市民カレンダーの写真を募集します
令和8年版の市民カレンダーに掲載する四季折々の三島の魅力を表現した写真を募集します。
○募集情報
応募資格:市内外問わずどなたでも
応募規定:
・応募者本人が市内で撮影した横構図の写真で、未発表のもの(デジタルカメラで撮影したもので、JPEG形式でデータを提供できるものに限る)
・1人10点まで(掲載は1人1点)
応募方法((1)または(2)):
(1)電子申請…WEBフォームから送信
(2)プリント写真…写真店などでプリントしたL版の裏面に応募用紙を貼り付け、郵送または持参
注意事項:
・市ホームページなどに掲載する「募集要項」を確認の上、応募してください。応募をもって、注意事項などに同意したものとします。
・応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、掲載が決定した作品は市民カレンダーのほか、公式ホームページやSNS、テレビ放映、広報紙やポスターなどでのPR素材として利用します。
・応募作品に関して肖像権や著作権など第3者の権利の侵害が認められた場合、応募者本人がその責を負うこととします。
○こんな写真をお待ちしています
・季節感がある写真、一目でその月がわかる写真
・カメラ目線でなく、背景から場所や季節感がわかる人物写真
・1月は「年の始まり」、12月は「1年が無事に終わったこと」など、その月をイメージできるような写真
・例年応募が少ない3月・7月・9月・10月の写真
※写真の補正は明るさの調整程度にとどめてください。
申込み・問合せ:9月5日(金)までに作品と応募用紙を、電子申請、郵送、または直接広報広聴課
〒411・8666 北田田町4・47
【電話】983・2620
■〈情報〉国民健康保険 資格情報のお知らせ・資格確認書を送付します
国民健康保険に加入している人に、「資格情報のお知らせ」(以下「お知らせ」)または「資格確認書」(以下「確認書」)を7月末までに送ります。
注意事項:
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した「マイナ保険証」を持つ人には「お知らせ」、持たない人には従来の被保険者証に代わる「確認書」を送付します。
・「お知らせ」に有効期限はなく、内容に変更が生じた場合のみ差し替えます。今年度のみ一斉送付するため、大切に保管してください。
・「お知らせ」だけで医療機関を受診できませんので、必ずマイナ保険証を持参してください。
・「確認書」の有効期限は通常1年間ですが、一部異なる場合があります。
・個人ごとに封筒に入れて世帯主宛てに送付します。
・マイナ保険証の利用登録状況はマイナポータルから確認できます。
○資格喪失手続きなどについて
社会保険などに加入した場合は、届け出が必要です。
持ち物:社会保険・国民健康保険双方の資格情報のお知らせまたは資格確認書、マイナンバーカードなどの本人確認書類(該当者全員分必要)
提出先:保険年金課窓口
問合せ:保険年金課
【電話】983・2604
■国民健康保険税 令和7年度納税通知書の発送と制度の変更点
国民健康保険税は、世帯主、被保険者などの前年中の所得に応じて計算されます。令和7年度の主な変更点は以下のとおりです。
○賦課限度額の変更
○所得による軽減制度に係る対象範囲の拡大
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に属する人を指します。
※給与所得者などとは、一定の給与所得者(給与収入55万円を超える人)または公的年金所得者(公的年金などの収入が60万円を超える65歳未満の人、または125万円を超える65歳以上の人)を指します。
○発送日
7月14日(月)
※配達に1週間程度かかる場合あり
○減免について
災害などにより資産に重大な損害を受けた場合や、失業などにより収入が著しく減少した場合などで、国民健康保険税の納付が困難なときは、一定の基準を満たすことで減免などが受けられる場合がありますのでご相談ください。
問合せ:
・税額・減免について…課税課【電話】983・2626
・加入・脱退について…保険年金課【電話】983・2604
・納付相談について…市税収納課【電話】983・2629