くらし 定額減税しきれなかった人に不足額を給付します ~定額減税調整給付金(不足額給付)~

■対象となる人は
令和6年分の年末調整や確定申告をした時に、定額減税しきれなかった分がある人や、所得税や市民税・県民税の所得割額が課税されておらず、家族の扶養を受けていないため、定額減税を受けていない人に、不足分を給付します。
調整給付金が給付された人には、差額を給付します。
※令和5年度・6年度の非課税給付などを受けた世帯の人は対象外です

対象となる人には通知を送ります
8月発送予定
※令和6年に転入した人は、前年の税情報が把握できないため、通知が届かない場合があります。

Q.調整給付金が給付された人にも不足額給付があるの?
定額減税の調整給付金額は、令和5年の税の情報を基に、令和6年の所得額を推測して計算(推計)しました。
令和6年に収入が減少したり、扶養家族が増えたことなどにより納税額や減税額に変動があった人に、その差額分を給付するものです。

◆定額減税を受けた人で不足額給付の対象となる人の例
※3人の所得税分のみ(3万円×3人分=9万円)の計算で例示しています
▽令和6年に所得が減少したAさんの場合
〔令和6年〕
◎令和6年の推計所得税額が20万円なので、Aさんは9万円を定額減税できます

〔今回〕
・ケガで入院してしまい、収入が減りました
◎令和6年の所得税額が6万円だったので、減税しきれなかった3万円を給付します

▽こどもが生まれるなど、扶養家族が増えたBさんの場合
〔令和6年〕
◎所得税額が10万円なので、Bさんは9万円を定額減税できます

〔今回〕
・令和6年にこどもが産まれて4人家族になりました
◎定額減税額が12万円になったので、10万円を減税し、差額の2万円を給付します

◆定額減税を受けていない人で不足額給付の対象となる人の例
▽個人事業主の専従者給与を受けている人
・令和6年に確定申告をして定額減税を受けました
・夫の専従者として働いています扶養には入っていません令和6年は非課税でした
専従者は税法上の家族の扶養に入れないため、配偶者(夫)の定額減税の対象になりません。専従者本人の所得税などが非課税の場合、定額減税されていません。

▽所得が48万円超あるが、所得税などは非課税の人
・父と同じ世帯です夫婦とこどもで4人分、定額減税を受けました
・年金収入があるけど、所得税などは非課税です 息子の扶養には入っていません
所得が48万円超の人は、税法上の家族の扶養に入れないため、息子の定額減税の対象になりません。
所得税などが非課税の場合、定額減税されていません。

問合せ:市民税課
【電話】22-1126