しごと 年末調整説明会開催のご案内

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施⾏され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。
このため、令和7年12月に⾏う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
今般、公益社団法人磐田法人会では、今回の所得税改正に係る説明会を以下のとおり開催いたします。
会員以外の法人や個人事業主で源泉徴収を⾏う事業者の参加も可能です。
ぜひご参加ください。


※いずれの会場もご自由に参加できます。
※駐車場に限りがありますので、できる限り乗り合わせ等でご来場ください。

問合せ:
主催…公益社団法人磐田法人会【電話】0538-37-4577
後援…磐田税務署法人課税第1部門【電話】0538-32-6111(音声案内2番)

◆制度の概要
◇基礎控除額

(注)
1. 改正後の所得税法第86条((基礎控除))の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2((令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例))の規定による加算額を加算した額となります。
2. 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。
なお、この加算は、居住者についてのみ適⽤があります。
3. 特定支出控除や所得金額調整控除の適⽤がある場合には、表の金額とは異なります。

◇特定親族特別控除額

(注)特定支出控除の適⽤がある場合には、表の金額とは異なります。
特定親族特別控除の対象は、19歳以上23歳未満の同一生計親族です。

◇給与所得控除額

(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。