- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊川市
- 広報紙名 : 広報とよかわ 令和7年3月号
・費用の記載のないものは無料
・郵送先の記載のないものは「〒442-8601 諏訪1丁目1」宛て
・HPは市ホームページ
・日時は、特別な記載がある場合を除き、各施設などの開庁日・執務時間内
もっと詳しく知りたい時は「広報とよかわ」で検索
■国道23号名豊道路(蒲郡バイパス)の開通
3月8日(土曜日)、国道23号名豊道路蒲郡バイパスの未供用区間(豊川為当インターチェンジから蒲郡インターチェンジまで)が開通し、名古屋市域と豊橋市を結ぶ全長72.7キロがつながります。市内では、「御津金野インターチェンジ」が新設されます。
問合せ:道路建設課
【電話】0533-89-2143
■盛土規制法の運用開始
5月9日から、盛土規制法の運用が始まることに伴い、市内で盛土や切土、土捨て行為などを行う際に、規模によって許可申請が必要となる場合があります。また、規制開始前から盛土などを行い、規制開始後に完了していない場合にも届け出が必要となることがあります。
盛土規制法の対象や許可申請の手数料など詳しいことは、HPを確認してください。
問合せ:建築課
【電話】0533-89-2318
■鳥獣捕獲活動にご協力を
農作物に被害を与える有害鳥獣を捕獲するため、市内数カ所に大型捕獲檻を設置し、捕獲活動を行っています。活動には、有害鳥獣をおびき寄せるための大量のエサが必要となります。
廃棄する農作物などをエサとしてご提供いただける場合は、お問い合わせください。
問合せ:農務課
【電話】0533-89-2138
■生活保護の申請は国民の権利です
生活保護とは、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるので、ためらわずにご相談ください。
◇生活保護の要件
生活保護は世帯単位で行います。利用できる資産や能力などを最低限度の生活維持のために活用することが前提とされています。
◇支給される保護費
国が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費と収入の差額が保護費として支給されます。また、医療費や住宅費など、生活を営む上で必要な各種費用についても支給されます。
◇生活保護の相談・申請窓口
市内に在住の方の、生活保護の相談や申請は、地域福祉課(本庁舎1階)へ。生活保護制度や利用できる社会保障施策などについて、説明します。
問合せ:地域福祉課
【電話】0533-89-2151
■「とよかわタイムスカレンダー2025」を配布します
豊川市公式Instagram「とよかわタイムス」を活用したフォトコンテストで応募のあった写真を使用した「とよかわタイムスカレンダー2025」を配布します。
配布開始日:3月3日(月曜日)
配布場所:元気なとよかわ発信課(本庁舎2階)、各支所、プリオ窓口センター
その他:イベントなどでも配布を予定しています
◇とよかわ広報大使がカレンダーの写真を選出!
とよかわ広報大使で俳優の渡辺いっけいさん、とよかわ広報大使でラジオDJの小林拓一郎さんが12枚の写真を選出。カレンダーには、2人からのコメントも掲載しています!
問合せ:元気なとよかわ発信課
【電話】0533-95-0260
■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
市内に所在する土地・家屋の価格(評価額)を確認できます。
期間:4月1日から5月30日まで
会場:市役所北12会議室(北庁舎1階)
対象:固定資産の所有者、所有者と同世帯の親族、亡くなられた所有者の相続人、所有者から委任を受けた方
持ち物:マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるもの、所有者との続柄が分かるもの、委任状など
その他:固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた後3カ月以内に、豊川市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。なお、納税通知書は5月に発送します
問合せ:資産税課
【電話】0533-89-2130