- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊川市
- 広報紙名 : 広報とよかわ 令和7年8月号
国民健康保険料は、(1)所得割額(被保険者の前年所得で計算)(2)被保険者均等割額(被保険者1人当たりで計算)(3)世帯別平等割額(1世帯当たりで計算)を、それぞれ医療分、後期高齢者支援金分、介護分の3つの保険料率で計算した合計額となります。令和7年度の年間保険料は、下表の保険料率により、本算定として計算します。ただし、賦課限度額(年額)は、医療分が66万円、後期高齢者支援金分が26万円、介護分が17万円です。
普通徴収の方は、年間保険料を8月から3月までの8回に分けて納めます。特別徴収(年金天引き)の方は、年間保険料から、仮決定の4月・6月・8月分を差し引いた金額を、10月・12月・2月の3回に分けて納めます。
なお、特別徴収の対象者は、令和7年4月1日時点で、被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、被保険者である世帯主が、原則、年間18万円以上の老齢基礎年金などを受給し、国民健康保険料と介護保険料の合計額が老齢基礎年金などの年金受給額の2分の1を超えない方(令和7年度中に65歳、または75歳に到達する方を除く)、障害減免などの対象ではない世帯の方です。ただし、口座振替で納付しており、未納のない方は、口座振替が継続されます。
本算定の国民健康保険料は、8月中旬に発送する「令和7年度納入通知書」でお知らせします。
■減免制度(申請必要)
令和7年4月1日現在、次のいずれかに該当する世帯は、国民健康保険料の減免が受けられます。
対象:令和6年中の世帯の総所得金額等の合計額が一定基準以下で、
(1)20歳未満の子どもを養育している母子・父子・寡婦世帯
(2)世帯主が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯
その他:申込方法など詳しいことは、直接、または電話で、保険年金課(本庁舎1階)へ
■特定世帯と特定継続世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいることで、その世帯の国民健康保険加入者が1人となった世帯を「特定世帯」といいます。特定世帯になった月から5年を経過する月の属する年度まで、国民健康保険料の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額を2分の1軽減します。
また、特定世帯となってから5年度経過後の3年度間は、国民健康保険と後期高齢者医療制度に分かれている世帯を「特定継続世帯」として、国民健康保険料の医療分と後期高齢者支援金分の平等割額を4分の1軽減します。
◇令和7年度の国民健康保険料率
区分:所得割額
内容:令和6年中所得から基礎控除額を差し引いて下記の率を掛けた額
医療分:100分の7.2
後期高齢者支援金分:100分の2.4
介護分:100分の2.1
区分:被保険者均等割額
内容:被保険者1人当たり
医療分:3万4000円
後期高齢者支援金分:1万1400円
介護分:1万2200円
区分:世帯別平等割額
内容:1世帯当たり
医療分:2万3000円
後期高齢者支援金分:7800円
介護分:6100円
◎介護分保険料は、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)だけにかかります。
問合せ:保険年金課
【電話】0533-89-2118