くらし 〔情報ボックス〕くらし・防災 1

■令和8年ごみカレンダー
令和8年用(1月~12月)ごみカレンダーは、本紙12月号と同時期に配布予定です。
また、市HPや市LINE公式アカウントからも閲覧できます(本紙12月号の配布と同時期に更新予定)。

問合せ:清掃事業所
【電話】76-3053

■税務署から国税に関する相談のお知らせ
国税に関する相談等は以下の方法を利用できます。
・「国税庁ふたば」で検索
チャットボットから、所得税の確定申告、個人の消費税の確定申告等に関する相談ができます。
・「タックスアンサー」で検索
よくある国税の質問に対する一般的な回答を調べられます。
※チャットボットは本紙QRコードからも利用可。

問合せ:刈谷税務署
【電話】21-6211

■救命講習会
対象:安城・碧南・刈谷・知立・高浜市在住・在勤・在学者(いずれの会場でも受講できます)
※団体受講希望の場合は最寄りの消防署へ問い合わせてください。
定員:各20人(先着)
申込み:11月5日(水)午前10時から電話で各申込先へ

○普通救命講習III
日時:11月15日(土)午前9時~正午
内容:小児・乳児・新生児の心肺蘇生法、ひきつけの処置等
場所・申込み:碧南消防署救急係【電話】41-2625

○普通救命講習I
日時:11月16日(日)午前9時~正午
内容:心肺蘇生法、AEDの使用法等
場所・申込み:安城消防署救急係【電話】75-2494

○上級救命講習〔実技救命講習〕
日時:11月22日(土)午前9時~午後4時
内容:心肺蘇生法、傷病者管理、外傷の応急手当、搬送法等
その他:事前に応急手当WEB講習(120分)の受講が必要
場所・申込み:知立消防署救急係【電話】81-4144

■マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があります
マイナンバーカードは健康保険証等として利用できますが、利用には電子証明書が必要です。電子証明書は、発行から5回目の誕生日で失効するため、更新が必要になります。有効期限の2~3カ月前を目安に、更新の案内が届きますので、更新の手続きをしてください。
※手続きの詳細は本紙QRコード参照。

問合せ:市民課
【電話】71-2271

■全国一斉情報伝達試験のお知らせ
以下の日時に、全国瞬時警報システム(Jアラート)を使用した全国一斉情報伝達試験が実施されます。市の防災ラジオが待機状態であれば、試験音声が自動的に流れます。また、公共施設からも試験放送が流れます。近隣の人は、ご理解・ご協力をお願いします。
日時:11月12日(水)午前11時頃
※気象・地震活動の状況等により12月3日(水)に延期又は中止の場合有。
その他:
・毎月1日午後4時頃に防災ラジオを自動起動させる訓練も実施しています
・防災ラジオは、本体の待機状態や電池残量を定期的に確認し、緊急時に備えてください

問合せ:危機管理課
【電話】71-2220

■秋の火災予防運動
火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、「令和7年秋季全国火災予防運動」が全国各地で実施されます。火災予防思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。
令和7年度全国統一防火標語『急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし』
運動期間:11月9日~15日

○住宅防火いのちを守る10のポイント
4つの習慣:
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策:
・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具・衣類・カーテンは防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
・防火防災訓練への参加、戸別訪問等により、地域ぐるみの防火対策を行う

問合せ:衣浦東部広域連合消防局
【電話】63-0136

■11月11日~17日は税を考える週間
期間中、「これからの社会に向かって」をテーマに、国税庁HPで様々な情報を提供しています。詳細は本紙QRコードを確認してください。

問合せ:
刈谷税務署【電話】21-6211
市市民税課【電話】71-2214

■女性に対する暴力をなくす運動
毎年11月12日~25日(女性に対する暴力撤廃国際日)は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
配偶者や恋人等からの暴力、セクハラ、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。
暴力には、なぐる・ける等の身体的暴力だけでなく、どなる・ばかにする・人とのつきあいを制限する等の精神的暴力、性行為を強要する等の性的暴力等もあります。
「暴力を認めない」「自分のことを大切にする」「相手のことも大切にする」。この3つは、自分を取り巻く全ての人との関係において、とても大事なことです。一人で問題を抱え込まず、誰かに相談しましょう。
市役所相談室では毎週(水)に女性相談も行っています。詳細は本紙35ページを参照してください。
「DV相談+(プラス)」では、年齢・性別を問わず相談を受け付けています(本紙QRコード参照)。

問合せ:
市民協働課【電話】71-2218
市民安全課【電話】71-2222