くらし こどもができなくなる手術などをうけた人やおなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人とご家族へ

■市政通信 旧優生保護法によるこどもができなくなる手術などをうけた人やおなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人とご家族へ
◆お金をうけとることができる人・うけとるお金
▽補償金
・こどもができなくなる手術などをうけた人→1,500万円
・こどもができなくなる手術などをうけた人の結婚相手→500万円
※本人が亡くなっている場合にはその家族がうけとることができます。

▽優生手術等一時金
・こどもができなくなる手術などをうけた人→320万円
※補償金をうけた場合もうけとることができます。

▽人工妊娠中絶一時金
おなかの中の赤ちゃんをうめなくされた人→200万円
※優生手術等一時金をうけた場合はうけとることができません。

まずは愛知県の窓口に相談しましょう。希望があれば弁護士が無料でお手伝いします。

問合先:愛知県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
【電話】052-954-6009【FAX】052-954-7493【メール】[email protected]