くらし 消費者トラブル情報

◆海産物の電話勧誘トラブルに御注意! ~不要ならきっぱりと断りましょう~
◇相談
・海産物販売業者から電話で、「以前、カニを買ってもらった。安くするのでまた買ってほしい」と勧誘され、断り切れずに注文してしまった。やはりキャンセルしたい。
・ホタテの購入を電話で勧誘され、断ったはずなのに、代引き配達で商品が届いた。代金を支払わなければならないのか。

◇アドバイス
次のことを理解しておきましょう。
・「以前、買ってもらったことがある」「海産物が売れなくて困っている。助けてほしい」などと言われ、断りにくい状況にされても、不要ならきっぱりと断りましょう。
・業者からの電話で購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
・断ったにもかかわらず商品が届いた場合は、販売業者の情報を控えた上で、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。後日、請求書が届いても、応じないようにしましょう。
・代引き配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品であれば代金を支払う必要はないので、販売業者に返金を求めることができます。
・勧誘の電話が頻繁に掛かって困る場合は、電話機のナンバー・ディスプレイ機能を利用して知らない番号には出ない、または、留守番電話にしておくのも一つの方法です。また、勧誘の電話があったことを同居している方にも伝えておき、誤って受け取ってしまわないようにしましょう。

知多半田消費生活相談室(クラシティ半田3階 市民交流センター内)【電話】32-2444
愛知県消費生活相談センター(愛知県自治センター1階)【電話】052-962-0999