くらし まとめてご紹介!補助金・支援などで暮らしをサポート(3)

■タクシー料金助成券(利用券)を交付
対象:高齢者·障がい者の皆さん
[1]重度障害者タクシー料金助成券
対象:次のいずれかの手帳の交付を受けている人
・身体障害者手帳(下肢機能障がい・体幹機能障がい・移動機能障がいの1~3級、視覚障がい1・2級、内部障がい1級)
・療育手帳A1・A2
・精神障害者保健福祉手帳1~3級
※自動車税の減免措置を受けている人や、施設へ入所している人は対象外です。
交付枚数:600円分の助成券を1カ月につき3枚
※600円未満の端数料金にも利用できます。ただし、お釣りは出ません。
申請:該当する手帳・令和6年度分の助成券(持っている人)を持参し、高齢・障がい福祉課 障がい福祉係または3総合支所生活福祉課へ

[2]リフト付タクシー料金助成券(利用券)
対象:次のいずれかに該当する人で、一般の交通機関を利用することが困難な人
(1)65歳以上で、寝たきり、または歩行に全介助が必要な人
(2)身体障害者手帳(下肢機能障がい・体幹機能障がい・移動機能障がいの1~3級)の交付を受けていて、外出時に車いす、または移動寝台車が必要な人
交付枚数:1,000円分の助成券(利用券)を1カ月につき6枚
※乗車料金が1,000円未満の場合でもその乗車料金で助成券を利用できます。ただし、乗車料金が1,000円以上となった場合の端数の支払いのために利用することはできません。
申請:令和6年度分の助成券(利用券)〔持っている人〕・介護保険被保険者証((1)の人)・身体障害者手帳((2)の人)を持参し、各担当係または3総合支所生活福祉課へ

◇ご注意!
重度障害者タクシー料金助成券とリフト付タクシー料金助成券(利用券)は重複して交付することはできません。

問合せ:
[1]・[2](2)について…高齢·障がい福祉課 障がい福祉係【電話】21-5558【FAX】20-8555
[2](1)について…高齢·障がい福祉課 高齢福祉係【電話】21-5559【FAX】20-8555

■軽自動車税(種別割)の減免
対象:障がい者の皆さん
障がいのある人が持っている軽自動車に対し、軽自動車税(種別割)を減免します。減免を受けるためには、毎年の申請が必要です。
※減免が受けられるのは1人1台のみです。
対象:当該年度の4月1日現在、右表の等級に該当する身体障害者手帳などの交付を受けている人
※普通自動車の税の減免を受けている人は、対象外です。13ページの高齢・障がい福祉課の(1)重度障害者タクシー料金助成券は、軽自動車税(種別割)減免と重複して利用することはできません。
申請:6月2日(月)までに、課税課税務係へ
※申請書にマイナンバーの記入が必要です。
※車検証に記載される所有者・使用者ともに障がい者本人でなければなりません。ただし、本人が18歳未満または知的障がい者などの場合は、保護者など障がい者本人と同じ住所の人の名義であれば申請できます。また、車をローンで購入したなどの場合で、所有者が障がい者本人でない場合は、課税課税務係へ問い合わせてください。
※障がい者などが利用できるように改造された車両の減免については、課税課税務係へ問い合わせてください。
※運転免許証の有効期限が令和7年3月31日以前の場合は、更新手続きを済ませてから運転免許証を持参してください。
※新たに申請する人は、申請の際、(1)対象障がい者の各種手帳、(2)運転者の運転免許証(コピー可)、(3)減免を受ける軽自動車の車検証(コピー可)、(4)納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードを持参してください。なお、代理人が申請する場合、(4)はコピーでも構いません。また、(1)~(4)に加えて代理人の本人確認ができる物(運転免許証など)を持参してください。

◇軽自動車税の減免対象

※上表の障がい名は抜粋です。記載されていない障がいの場合は、課税課税務係へ問い合わせてください。
※本人運転・家族運転・介護者運転の区分は次のとおりです。
・本人運転…障がい者本人が軽自動車を運転する場合
・家族運転…障がい者と生計を同じにする人が、障がい者のために軽自動車を運転する場合( 障がい者の社会参加活動のために週1回以上自動車を使用すること)
・介護者運転…障がい者のみの世帯の障がい者を常時介護する人が、障がい者のために軽自動車を運転する場合(週3回以上、1年以上にわたって継続的に軽自動車を使用すること)

問合せ:課税課 税務係
【電話】21-5531【FAX】21-5535

■専門の訓練士による歩行·生活訓練
対象:視覚障がい者の皆さん
専門の訓練士による歩行訓練や洗濯・調理・福祉用具の使用などの生活訓練を無料で行います。
対象:身体障害者手帳(視覚障がいの1~3級または4級の一部)の交付を受けている人
訓練回数:最大10回
訓練時間:1回につき1~2時間
訓練期間:令和8年3月31日(火)まで
申し込み:4月11日(金)までに、身体障害者手帳を持参し、高齢・障がい福祉課へ

問合せ:高齢・障がい福祉課
【電話】21-5558【FAX】20-8555