くらし 戸籍へのフリガナ記載が始まりました

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、5月26日から戸籍に氏名のフリガナの記載が始まりました。

■戸籍にフリガナが 記載されるまで
1 本籍地の市区町村から通知が郵送されます
※伊勢市に本籍のある人は8月中旬頃発送予定
5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名のフリガナをお知らせする通知を、原則として、戸籍の筆頭者宛に戸籍単位で郵送します。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送します。
この通知は、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報を参考に作成しています。

2 通知書のフリガナを確認してください
通知書のフリガナが正しい場合は届け出不要です。
令和8年5月26日以降、通知書のフリガナが本籍地市区町村の職権により戸籍に記載されます。
なお、職権により記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届け出をすることができます。
既に届け出したフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

3 フリガナの届け出ができます(通知書のフリガナが誤っている場合)
届け出の種類:
(1)氏の振り仮名の届
(2)名の振り仮名の届
届出人:
(1)氏の振り仮名の届…戸籍の筆頭者
ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者が除籍されている場合は子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届…各人
15歳未満の人は、親権者が届出人となります。
届け出期間:5月26日~令和8年5月25日
届け出方法:
・窓口での届け出…全国の市区町村窓口で届け出ができます。
・マイナポータルでの届け出…マイナンバーカードを利用してマイナポータルで届け出ができます。
※電子証明書が有効なマイナンバーカードが必要です。
・郵送での届け出…郵送により本籍地市区町村に届け出ができます。
必要書類:
(注)一般的でない読み方の場合に求めることがあります。
現在その読み方を使用していることを証明する資料
例:パスポート・預金通帳・保険証などの写し
※一般的でない読み方…漢和辞典などに掲載されておらず、また文字の音訓や字義との関連が認められない読み方

フリガナに関する問い合わせ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
伊勢市コールセンター(8月1日から)【電話】63-6755
※詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

問合せ:戸籍住民課
【電話】21-5553【FAX】21-0010