くらし かめやま教育通信 第100回

■11月は「いじめ防止強化月間」~みんなでつくる、いじめのない社会~
県では、社会全体でいじめの問題を克服するため、「三重県いじめ防止条例」に基づき、毎年4月と11月をいじめ防止強化月間と定めています。市も、この取り組みと連携し、各学校で「学級での仲間づくり」や「いじめを絶対に許さない心の育成」といった活動を重点的に進めています。
「いじめ防止対策推進法」第4条では、「児童等は、いじめを行ってはならない」と明記され、国、地方自治体、学校、そして保護者それぞれがいじめの防止・撲滅に取り組むことが定められています。いじめは、大人の目の届かないところで起こることが多く、学校の取り組みだけでは、完全に防ぐことも見つけることもできません。子どもたちの安心・安全な居場所を作るためには、保護者の協力や地域の皆さんの見守りが不可欠です。
「いじめ防止強化月間」は、いじめについて改めて考え、一人ひとりができることを実践する機会です。子どもたちをいじめから守り、いじめを「しない・させない・見逃さない」ために、「学校の目・家庭の目・地域の目」で子どもを見守ることが必要です。子どもたちの未来のために、皆さんのご協力をお願いします。

■学校でのいじめ防止強化月間~4月の取り組みの一例~
○いじめ防止スローガンを作成した
○いじめ防止標語やいじめ防止ポスターを制作、校内へ掲示し、啓発を行った
○安心して生活できる学級づくりに向けて考える機会を設けた
○「いじめ防止」に関する授業を実施した
○ピンクアイテムデーとして、ピンクリボンを作成し、いじめ反対運動を推進した
○ピンクシャツ運動(カナダで始まったいじめ防止の取り組み)を行った

■各学校のいじめ防止の取り組み
○いじめは卑劣で卑怯な行為であることを理解させる道徳教育・人権教育の充実
○学期に1回アンケート調査や個人面談の実施
○スクールカウンセラーなどによる相談体制の充実

◇~保護者・家庭で子どもに伝えてほしいこと~
○人に嫌な思いをさせない、傷つける行為はしない
○いじめをすることは卑劣・卑怯な行動であり、人権侵害行為である
○いじめは絶対にしない(いじめを絶対に許さない姿勢の育成)
○いじめ行為を見掛けたら必ず止める(正しい行動をとれるようになる)
○自分で止めることができなければ、大人に相談する

◇~保護者・家庭で意識してほしいこと~
○子どもとの会話を大切にする(いじめていないか、いじめられていないか)
○子どもたちが発するサインをキャッチする
○子どもが助けを求めやすい環境をつくる
○子どもの自尊感情を高める日常の言葉掛けを行う
○親子で共感できる活動を行う(家族で話す時間や一緒に活動する時間を増やす)

◇~地域でできること~
○日常的な地域の子どもたちの見守りや声掛けをする
○地域の子どもが安心して過ごすことができる環境をつくる
○地域の子どもとして守り、育てる環境をつくる
○いじめを発見したり、いじめの疑いを認めたりした場合、学校や教育委員会など関係機関への情報提供や相談をする
○異年齢の子どもたちが一緒に遊ぶ環境をつくる

◆いじめ等、心配になったときの相談窓口
・いじめ電話相談
【電話】059-226-3779
そのほか、各種相談機関は右の二次元コードをご参照ください。
※二次元コードは、本紙P.9をご覧ください。
・いじめに関する市の相談窓口
学校教育課教育研究グループ
【電話】84-5077

問合先:教育委員会事務局学校教育課教育研究グループ
【電話】84-5077