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■9月から医療機関などでの窓口無償化対象を18歳年度末まで拡大
9月から、医療機関などでの窓口無償化の対象年齢が18歳年度末(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで拡大します。これによりお子さんが18歳年度末を迎えるまでの間、医療機関などの窓口での自己負担がなくなります。

次については、引き続き窓口での支払いが必要です。
〇保険診療外のもの
(例)入院時の食事代、差額ベッド代、診断書代、選定医療費(紹介状なしで特定機能病院を受診した際などに発生)など
〇学校、こども園や保育園でのケガなどで、日本スポーツ振興センターからの給付(スポーツ保険)の対象となるもの
福祉医療費は助成対象外です。受給資格証は提示せず、学校内などでのケガであることを伝えて支払いをしてください。
〇三重県外の医療機関を受診した場合
三重県外では受給資格証が使えませんので、これまでどおり助成申請が必要です。窓口で自己負担額を支払った後、保険年金課に領収書を提出してください。
〇高額療養費に該当する場合
マイナ保険証や限度額適用認定証により自己負担限度額を確認することができれば、窓口無償化の対象になります。

問合せ:保険年金課
【電話】86-7811

■福祉医療費受給資格証を郵送
毎年、9月1日に福祉医療費受給資格証を更新しています。有効期限が8月31日までの受給資格証を持っている人で、引き続き受給資格がある人には8月下旬に新しい受給資格証を郵送します。
※更新の手続きは不要です。

〈福祉医療費助成制度とは?〉
福祉医療費助成制度は、障がい者・子ども・一人親家庭などの人が医療機関で診療を受けたときに、支払った自己負担金(保険適用分)の一部または全部を助成する制度です。

▽障がい者医療費助成
・1~4級の身体障害者手帳を持っている人
・判定機関で、知的障がい者と判定された人のうちIQ50以下の人、またはA1・A2・B1の療育手帳を持っている人
・1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人(通院分のみを助成)
・2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人(通院分のみ2分の1を助成)
▽子ども医療費助成
・18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子
▽一人親家庭等医療費助成
・配偶者のいない母または父と、養育されている子
・父母のいない子と、その養育者で配偶者のいない人
・父母が一定の障がいの状態にある家庭において、子を扶養する母または父と養育されている子
※いずれも対象となる子が、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子であることが条件

≪共通事項≫
所得制限(子ども医療費助成を除く):本人と扶養義務者の前年の所得
助成額:自己負担金額(保険適用分のみ。高額療養費、付加給付分を除く)
※県外の医療機関を受診した場合は、領収書を添付して保険年金課へ助成申請をしてください。三重県後期高齢者医療保険制度適用者は、申請不要です。
※これまで福祉医療費助成の申請手続きをしていない人で、該当すると思われる人は保険年金課へ連絡してください。ただし、所得制限などの受給資格要件があります。
※学校管理下での負傷または疾病などは、福祉医療費助成制度の対象外です。
※受給資格を喪失したら受給資格証を返還してください。受給資格がない状態で医療機関を受診すると、助成金を返還していただく場合があります。

問合せ:保険年金課
【電話】86-7811