- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県豊郷町
- 広報紙名 : 広報とよさと 2025年10月号
廃棄物などを野外で焼却する行為につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止となっていますが、農業を営むためにやむを得ない焼却として、農地における稲わら焼きや雑草などの焼却については、例外的に認められています。
近年、稲わら焼きや雑草などの焼却による付近の住宅への環境的な影響についての問い合わせや苦情が多く寄せられているため農業での野焼きを実施される場合は、下記のことに注意してください。
・近隣の住宅に声をかける。
・風のある時は野焼きしない。
・住宅側に煙が行くときは野焼きしない。
・火が消えるまではその場を離れない。
・夕方以降の野焼きはしない。
※近隣住民への迷惑や火災の発生とならないよう十分ご注意ください。
また農耕車両等で田や畑から公道等へ出る際には、農耕車両についた土や泥の処理についても十分気をつけていただけますようよろしくお願いいたします。
問合せ:
農業での野焼きに関する問い合わせ…産業振興課【電話】35-8114
ごみの野外焼却に関する問い合わせ…住民生活課【電話】35-8115
