くらし [消費者トラブル相談]台風、大雨、地震など、、、災害時の悪質商法に注意!

■消費者トラブル
台風の後、片付けをしていたら業者がやって来た。話を聞くと、「損害保険を使って無料で雨どい修理ができる。経年劣化で壊れたものも保険で対応できる」と言われた。修理と、保険請求手続きの代行を依頼したが、不審なのでやめたい。

■知っておこう
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐに契約しないよう注意してください。工事の必要性や、工期や費用が適正なのかをすぐに判断するのは難しいため、複数社から見積もりを取って比較検討しましょう。上記のような訪問販売で契約した場合、クーリング・オフできる可能性があります。工事をやめたい場合は、早急に消費生活センターへご相談ください。
保険金の請求は自分で行うことができます。すぐに業者に依頼せず、まずは加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。なお、損害保険は自然災害などによる損害が対象で、経年劣化による損傷は対象外です。うその理由で保険金を請求すると、詐欺に該当するおそれがあります。
災害時は、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。災害発生地域でなくとも狙われる可能性もあるため、注意してください。

問合せ:長岡京市消費生活センター
【電話】955-3179[受付]火曜日を除く平日(午前9時~正午・午後1時~4時)