- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府泉大津市
- 広報紙名 : 広報いずみおおつ 令和7年10月号
従来の被保険者証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録をされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。現在お持ちの被保険者証または資格確認書は、令和7年10月31日が有効期限です。11月1日以降は使用できません。
■10月中に世帯主宛に送付します
同じ世帯の中でマイナ保険証の有無が異なる場合は、別々に送付します。
◆マイナ保険証をお持ちの人…普通郵便で「資格情報のお知らせ」
※「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの人に、交付される書類です。単体では受診はできません。
医療機関などの端末不具合などで資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードと一緒にご提示ください。
▽資格情報のお知らせ発行対象者
・マイナ保険証の利用登録をした人
(既に「資格情報のお知らせ」を発行済みの人には改めて送付しません)
◆マイナ保険証をお持ちでない人…簡易書留で「資格確認書」
※今回更新の資格確認書の有効期限は、原則、令和8年7月31日です。
▽資格確認書発行対象者
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人
(有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナンバーカードを健康保険証として利用可)
・マイナンバーカードを返納した人
・マイナ保険証の利用登録なし、または利用登録の解除をした人
・高齢者や障がいをお持ちの人で、マイナ保険証での受診が困難で資格確認書の交付申請書を提出した人
問合せ:保険年金課
