- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年10月号 No.1549
■新しい国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせが届きます
令和6年12月2日に被保険者証が廃止されたため、マイナ保険証を持っていない人には、10月上旬から順次、新しい資格確認書(水色)を特定記録郵便で郵送します。
また、マイナ保険証を持っている人には、資格情報のお知らせを普通郵便で郵送します。
新しい資格確認書・資格情報のお知らせが10月31日(金)までに届かない場合や記載内容に変更がある場合は、保険課まで連絡してください。
なお、新しい資格確認書は届いたときから有効です。新しい資格確認書が届いたら、古い被保険者証・資格確認書(桃色)を破棄してください。
◇よくあるQ and A
Q.マイナ保険証のメリットは?
A.
(1)過去の薬・診療データに基づくより良い医療が受けられる。
(2)手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される。
(3)救急現場で、救急搬送中の適切な応急処置や病院の選定、搬送先の病院で活用される。
Q.マイナ保険証の読み取りができない場合は、どのように受診するの?
A.カードリーダーの不具合などにより読み取りができない場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせ(またはマイナポータル上の資格情報の画面)を提示することで受診できます。
Q.マイナ保険証を持っていても、資格確認書はもらえるの?
A.高齢者や障がいのある人など、マイナ保険証の利用が困難な場合は保険課へ申請すると、資格確認書の交付が可能です。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:保険課
【電話】06-6992-1545
■国民健康保険料の特別徴収開始
世帯主を含む国保加入者がすべて65~74歳の世帯は、原則、10月より世帯主の年金から保険料を天引きする特別徴収になります。
◇特別徴収にならない世帯
・世帯主が擬制世帯主※である
※国民健康保険の被保険者でない人が世帯主となっている
・年金受給額が年180,000円未満
・世帯主の介護保険料が特別徴収されていない
・介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える
備考:特別徴収の対象世帯には、6~7月に「令和7年度国民健康保険料額決定・変更通知書」を送付しています。
◇令和8年度の特別徴収
令和8年4・6・8月は、令和8年2月の年金から特別徴収する保険料と同額を、仮徴収として特別徴収します。
令和8年10・12月、令和9年2月は、令和8年度の保険料額が決定した後、決定した保険料額から仮徴収した保険料額の合計を差し引いた額を、3回に分け特別徴収します。
ただし、令和8年度の保険料額が決定した結果、令和8年4・6・8月に仮徴収した特別徴収の額と、令和8年10・12月、令和9年2月に特別徴収することとなる額に大きな差が出ている場合は、特別徴収の額を平準化するため、令和8年8月の特別徴収額を調整することがあります。
問合せ:保険課
【電話】06-6992-1545
■家屋調査を実施中
市では、新築・増改築や取り壊しのあった家屋を対象に調査を行っています。この調査は、令和8年度の固定資産税の評価額を算定するためのもので、屋内調査も行いますので、ご協力をお願いします。
調査にあたる職員は、固定資産評価補助員証を携帯していますので、提示を求めてください。
問合せ:課税課・資産税担当
【電話】06-6992-1474
■知っていますか?固定資産税・都市計画税
土地の評価額を求める場合に用いる地積(課税地積)は、原則、賦課期日(1月1日)時点の登記簿上の地積によります。
測量したところ実際の地積は登記地積と異なっていた場合は、速やかに法務局で地積更正の登記をしてください。1月1日までに登記した場合には翌年度から、1月2日以降に登記した場合には翌々年度から固定資産税に反映されます。
問合せ:課税課・資産税担当
【電話】06-6992-1474
■市税は納期内に納めましょう
固定資産税・都市計画税の第3期分、個人市民税・府民税(普通徴収分)の第2期分、軽自動車税(種別割)を納めていない人は、至急納付してください。納期限までに納付がない場合、納付されるまでの期間に応じて延滞金が加算されます。また、個人市民税・府民税(普通徴収分)の第3期分の納期限は10月31日(金)です。納期限までに近くの金融機関やコンビニなどで納付をお願いします。なお、口座振替(自動払込)を利用している人は、預金残高を確認してください。
注意事項:納付できる資力があるにもかかわらず納付が無い場合、財産(不動産・預金・給与など)に対し差押、公売などを行っていくことになりますので、必ず納付をお願いします。
病気や失業などの理由で納付が困難な場合は、納期限までに納税課まで連絡してください。
問合せ:納税課
【電話】06-6992-1852~1854
■保険料を滞納している人へ
現在、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納期限までに納付している人との公平性・公正性を保つため、法令に基づき差押処分をより一層強化しています。
問合せ:保険収納課
【電話】06-6992-1537・1538
