- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河南町
- 広報紙名 : 広報かなん 令和7年7月号
■健康保険
◆後期高齢者医療保険保険料通知の送付
令和7年度後期高齢者医療保険の保険料額決定通知書(本算定)・納入通知書を7月下旬までに送付します。
なお、通知書が届かない場合は問い合わせてください。
〈保険料の軽減措置〉
所得が低い人は、世帯内の所得水準に応じて保険料を軽減しています。町で所得を把握していない人は軽減対象となる場合も軽減できないので、申告が必要です。
問い合わせ:保険年金課老人医療係
◆後期高齢者医療資格確認書の送付
現在交付している被保険者証、資格確認書(薄緑色)の有効期限は、7月31日(木)までです。
新しい資格確認書(桃色)を7月4日(金)に発送します。
※令和6年12月からマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が基本となっています。被保険者証は発行していません。
※マイナ保険証を持っていなくても「資格確認書」で保険診療を受けることができます。
〈医療費の自己負担割合〉
令和7年8月~令和8年7月の医療費の自己負担割合は、令和7年度住民税課税所得を用いて判定しています。負担割合は、資格確認書に記載しています。
※世帯状況や所得の変更などにより、自己負担割合が途中で変更となる場合は、差額の割合相当額を請求・還付します。
問い合わせ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課
【電話】06-4790-2028
・保険年金課老人医療係
◆医療費が高額になりそうなとき
マイナ保険証を利用することで、医療費の支払いを所得区分に応じた限度額までに留めることができます。
マイナ保険証を持っていない人は、事前に保険年金課窓口で限度額認定を受け、医療機関窓口に限度区分が記載された資格確認書・認定証を提示することで、医療費の支払いを限度額までに留めることができます。
《後期高齢者医療保険》
以前から認定証を持っている人・資格確認書への併記申請をした人は、新しい資格確認書に限度区分を併記しています。
新たに併記を希望する人は、申請してください。
問い合わせ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
【電話】06-4790-2031
・保険年金課老人医療係
《国民健康保険》
「限度額適用認定証」を交付します。非課税世帯の人へは、入院時の食事代を合わせて軽減する「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
現在交付している認定証の有効期限は、7月31日(木)までです。引き続き認定証が必要な場合は、改めて申請してください。
※保険料を滞納している場合は交付できません。
問い合わせ:保険年金課国民健康保険係
マイナ保険証を利用ください。
■介護保険
◆介護保険保険料通知の送付
令和7年度介護保険の保険料額決定通知書(本算定)・納入通知書を7月7日(月)に発送します。
65歳以上の人(第1号被保険者)で、通知書が届かない場合は問い合わせてください。
問い合わせ:高齢者障がい福祉課介護保険係
◆介護サービスのお知らせ
(1)利用者負担割合証の交付
要支援・要介護認定を受けている人に、介護サービスの利用者負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付しています。
現在交付している負担割合証(水色)の有効期限は、7月31日(木)までです。
新しい負担割合証(クリーム色)を7月中旬に発送します。
介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証をサービス提供事業者に提示してください。
(2)負担限度額認定証の交付
介護保険施設の居住費(滞在費)と食費の支払いが、負担限度額までとなる「負担限度額認定証」を交付します。毎年申請が必要です。
対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、短期入所生活介護
申請書類:申請書、同意書、預貯金通帳の写し(直近2か月分)、介護保険被保険者証
※現在交付している認定証の有効期限は、7月31日(木)までです。必ず更新手続きをしてください。
(3)高額介護サービス費の支給
1か月の介護保険サービス利用者負担額が上限額を超えた場合、高額介護サービス費を支給します。
※上限を超えた人に、申請書を送付します。
介護保険施設に入所している人は、事前に高齢障がい福祉課へ申請(高額介護サービス費受領委任)することで、施設への支払いを負担上限額までに留めることができます。
〇介護サービスの利用者負担割合
※住民税非課税者、生活保護受給者、要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者は1割。
〇介護サービスの利用者負担上限額
申請・問い合わせ:高齢者障がい福祉課介護保険係