くらし お知らせ・情報コーナー ~保険・年金~

◆交通事故などで国民健康保険を使う場合は、届け出が必要です
交通事故などで他人から傷病を受けた場合、国民健康保険(国保)を使って治療を受けることができますが、必ず市役所1階3番窓口に届け出て、傷病届を提出する必要があります。
届出前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合がありますので、示談をする前に必ずご相談ください。
交通事故や傷害事件、飲食店などでの食中毒など、他人の行為によってケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担すべきものですが、届け出をすることにより一旦国保を使って治療を受けることで、国保が一時的に医療費を立替え、後日、国保から加害者に費用を請求することとなります。

問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892

◆年金生活者支援給付金を受け取るには請求手続きが必要です
年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)は、所得額が一定基準以下の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給されるものです。
対象となる人:
(1)老齢基礎年金受給者
・65歳以上
・世帯全員が市民税非課税
・年金収入額とその他の所得額の合計が約90万円以下
(2)障害基礎年金受給者・遺族基礎年金受給者
・前年所得が約479万円以下
※それぞれ、以上の要件をすべて満たしている必要があります。
請求手続き:
(1)新たに給付金を受け取ることができる人
対象者に9月初旬以降に、日本年金機構からお知らせが届きます。同封のはがき(給付金請求書)に記入し、提出してください。全額受給するには、令和8年1月5日までに請求手続きを完了する必要があります。
(2)年金の受給が始まる人
年金の請求手続きと併せて、給付金の手続きをしてください。
・詳しくは厚生労働省ホームページ

問い合わせ先:給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。