くらし お知らせ・情報コーナー ~税金~

◆令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正
令和8年度(令和7年分所得)から適用される主な改正事項は次のとおりです。

◇給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

◇配偶者控除および扶養控除適用の所得要件の緩和
配偶者控除および扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に緩和されます。この改正により、配偶者や親族等の収入が給与のみの場合、年間の収入金額が123万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を適用することができます。配偶者や親族等に年金など、給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。

◇特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円を超えているため、扶養控除が適用できない場合であっても、所得額に応じて段階的に控除を受けられる仕組みが創設されます。
・詳しくは市ホームページ

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問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892