- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県三宅町
- 広報紙名 : 広報みやけ 令和7年7月号
毎年7月を「差別をなくす強調月間」と定めています。あらゆる差別をなくすための取組を進めるとともに、人権意識の高揚を図っています。
ところで、今更と思われるかも知れませんが、人権三法をご存じでしょうか?
これは、2016(平成28)年に施行されたものです。それぞれの法律とその目的を改めて紹介します。
まず、1つ目は、「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)です。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として制定されました。
障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、事業者や行政機関、地方公共団体への合理的配慮を求めているものです。
2つ目は、「ヘイトスピーチ解消法」(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)です。
特定の国の出身者であること、または、その子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり、危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般にヘイトスピーチと呼ばれています。
見聞きしたみんなに、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。
3つ目は、「部落差別解消推進法」(部落差別の解消の推進に関する法律)です。
部落差別とは、日本社会の歴史の中で形づくられたものです。身分階層構造に基づく差別により、一部の人々が長い間、経済的、社会的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、現在においても、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされる等の事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
以上、人権三法を紹介しました。これを知ることで、これからも、みんなの人権が守られているまちづくりをみんなの力で推進していきましょう。
問合せ:教育総務課
【電話】0745-44-2210