- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県三宅町
- 広報紙名 : 広報みやけ 令和7年7月号
これまで戸籍には、氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名のフリガナが記載されることとなりました。
施行日:令和7年5月26日
■戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます
誤っている場合は、必ず届出をしてください
「正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ!」
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛に戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本籍地が三宅町の方への通知書は7月下旬頃に送付を予定していますので、通知書が届きましたら必ず通知されたフリガナに誤りがないか確認してください。
○誤りがない場合
通知書に記載されたのフリガナが正しい場合は、届出は不要です。
○誤りがある場合
通知書のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
届出する場合は次のいずれかの方法で届出が可能です。
1.マイナポータルを利用したオンラインからの届出
2.郵送による届出
3.市区町村の窓口による届出
※令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に実施予定)
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページ(「戸籍にフリガナが記載されます)」をご覧いただくか、法務省設置のコールセンターへお問い合わせください。
振り仮名コールセンター
【電話】0570-05-0310
8時30分~17時15分(土日祝・年始年末を除く)
問合せ:住民福祉課
【電話】0745-44-3073