- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県境港市
- 広報紙名 : 市報さかいみなと 令和7年9月号
■毎年9月、10月は鳥取県環境美化促進月間です
◇ごみのポイ捨て、不法投棄は犯罪です!
ポイ捨てを含むごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、個人の場合で5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。本市においても、市内の公園、道路上、空き地などに悪質な不法投棄やごみのポイ捨てが後を絶ちません。これらの行為は犯罪になりますので、絶対にやめましょう。
また、土地の所有者・管理者の人は、定期的に草刈りの実施や、侵入防止のための柵やロープを設置するなど、不法投棄されにくい環境を作りましょう。
■9月20日~26日は動物愛護週間です
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、国民の間で広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、動物愛護週間を定めています。
動物は命あるものです。人と動物の調和のとれた共生社会の実現をめざしましょう。
◇飼い主さんへのお願い
・犬や猫が迷子になって保護された際に、いち早く飼い主に連絡を取ることができるように、首輪に、飼い主の住所・連絡先などが分かる名札などをつけておきましょう。
・土地または建物の入り口付近に、県条例で定められている犬を飼育している旨の標識(犬シール)を掲示しましょう。
・「狂犬病予防法」により犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着することが義務付けられています。
・散歩や運動時の飼い犬のふんは必ず持ち帰りましょう。道路際などに犬のふんが放置されているという苦情が、市に多く寄せられています。飼い主さんが責任をもって持ち帰り、処分するようにお願いします。
なお、飼い犬のふんの放置も上記のごみの不法投棄にあたります。
■ごみ分別収集カレンダーを折り込んでいます
今月の市報にごみ分別収集カレンダー(令和7年9月から令和8年9月まで)を折込配布しています。ごみの収集日や出し方、分別方法などについて記載していますので、日々のごみ出しにご活用ください。
また、紛失した場合などは市役所(市民課窓口)や清掃センター、各地区公民館などで配布しておりますので、お尋ねください。
※可燃ごみと軟質プラスチック類の収集日は、同じ地区内でも収集曜日が異なる場合があるため、ご自身で記入していただくように空欄となっています。普段利用している集積所の収集曜日を各自で記入し使用してください。また、集積所の場所や収集曜日が分からない場合などは、自治会または清掃センターへお問い合わせください。
■ごみ分別アプリ「さんあ~る」公開中
詳しくは市ホームページをご覧ください。
(右のQRコードからアクセスできます)※QRコードは本紙参照
問い合わせ先:環境・ごみ対策課(清掃センター内)
【電話】42-3803