くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

令和6年度に定額減税を十分に受けられないと見込まれる人を対象に行った調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、不足額給付として追加で支給します。

◆[1]支給対象者
◇不足額給付I
納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族などの数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人。
具体的には、以下の「(1)または(2)のいずれかに該当する人」。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る人
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る人
〔減税対象人数〕
納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

◇不足額給付II
次の全ての要件を満たす人
・所得税および個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円で、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人)で、扶養親族などとしても定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付(R5 非課税給付、R5 均等割のみ課税給付、R6 非課税給付およびR6 均等割のみ課税給付)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと

◆[2]支給額
◇不足額給付I
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る人に対して、当該上回る額(=給付不足額):1万円単位。

◇不足額給付II
原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

◆[3]手続き・支給時期
8月下旬に対象となる人に通知を送付します。
(1)マイナンバーに紐づく公金受取口座の登録がある人
市から送付する「支給のお知らせ」に記載されている受取口座へ調整給付金を振り込みます。給付金額や受取口座などに問題がなければ、支給のお知らせに記載された入金日に入金されるため、特に必要な手続きはありません。
(2)上記(1)以外の人
市から送付する「支給確認書」に記載された内容を確認し、振込先口座などの必要事項を記入の上、必要な添付書類とあわせて返送してください。返送後、審査を終えた人から順次支給確認書に記載された口座に支給します。
申請期限:10月31日(金)〔当日消印有効〕

問合せ:臨時特別給付金ダイヤル
【電話】955-1267
(土曜・日曜日、祝日を除く午前9時~午後5時)

■給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・市が電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出すことはありません。
・市が給付金のために、手数料の振り込みを求めることはありません。

被害の相談などについては、警察相談専用電話(【電話】#9110番)または赤磐市消費生活センター(【電話】955-4783)までご連絡ください。