くらし 警察

■警察官は「お金の振り込み」を要求しません
県内で偽警察官をかたる詐欺被害が発生しました。同様の被害は全国で多発しており、犯人は電話で連絡してきた後、メッセージアプリを通じて動画や画像で本物の警察官と信用させ、お金を送金させます。
警察官がお金の振り込みを要求することは絶対にありません。
少しでも違和感を感じたら、家族や知人に相談するか、直接警察に連絡してください。

◆要注意!これらは詐欺のサイン!
○メッセージアプリでやりとり
LINEなどのSNSアプリを使用したやりとりに誘導。ビデオ通話で警察官であることを信用させようとします。

本物の警察官はメッセージアプリでやりとりしません!

○逮捕状を画像で見せる
メッセージアプリや、ビデオ通話で逮捕状を見せ、捜査対象者になっていると信じ込ませようとします。

本物の警察官は逮捕状を画像で見せません!

○金銭の要求
犯罪の容疑を晴らすために、指定の口座へお金を振り込むように要求されます。

本物の警察官はお金の振り込みを要求しません!

■ネットショッピングは「購入確定」ボタンの前にスクリーンショットを保存しましょう
インターネットで商品を購入した際、気付かないうちに定期購入に申し込まれているトラブルが発生しています。購入を確定する前の「最終確認画面」を保存しておくことで、契約の取り消しができる場合がありますので、購入を確定する前に「最終確認画面」のスクリーンショットを保存しておくようにしましょう。

◆「最終確認画面」のここをチェック
・数量
・販売価格、支払総額
・支払いの時期、方法
・引渡時期
・申し込みの撤回、解除に関して
※この表示がないことで消費者に誤解を与えた場合は申し込みを取り消せる場合があります。

◆商品購入に関する相談
最終確認画面に契約内容の表示がない場合や、契約について相談したい場合は…
・消費生活ホットライン
【電話】188
・消費生活相談窓口
【電話】42-1143

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問合せ:
安芸高田警察署【電話】47-0110
危機管理課【電話・お太助フォン】42-5625