- 発行日 :
- 自治体名 : 香川県三豊市
- 広報紙名 : 広報みとよ 令和7年9月号
■『社会的障壁』とは
障害者基本法において、『社会的障壁』とは、「障害がある者にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような、社会における事物(じぶつ)、制度、慣行など」です。これはつまり、社会が配慮しないために発生する困難のことだといえます。
咋年4月に改正された障害者差別解消法では、事業者は、この『社会的障壁』を解消するため、障がいのある人への『合理的配慮』の提供が義務化されています。
■『合理的配慮』の提供
障害者差別解消法には、「障がいを理由とする差別の禁止」と「障がい者の社会参加を推進するための『合理的配慮』」が明記されています。これは、障がいがある人も、社会的障壁がなければ日常生活や社会生活を制限なく送ることができるという考え方に基づいたものとなっています。
『合理的配慮』とは、障がいのある人が、障がいのない人と平等に社会生活を送ることができるように、社会的な障壁を取り除くため、必要かつ適切な変更や調整を行うことをさします。例えば、車いす利用者のためにスロープを設置するといったことです。
■『建設的対話』がキーワード
合理的配慮の提供は、社会的障壁を取り除くために必要な対応について、事業者と障がいのある人で対話を重ね、共に解決策を見出していく『建設的対話』が重要と考えます。
障がいのある人からの申し出に対して対応ができにくい時でも、双方が意見を共有し、建設的対話に努めることで、代替の手段を見つけることもできます。その際、事業者側は、障がいの特性を理解し対話をすることが大切です。
問い合わせ:人権課
【電話】73・3008