- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県八幡浜市
- 広報紙名 : 広報やわたはま 2025年8月号
■みんなで守ろう! 子どもの権利
生涯学習課 社会教育指導員 河野 礼子
今年は、戦後80年。新聞やテレビでは特集が組まれ、戦争体験が語り伝えられるとともに、平和の尊さを訴えています。310万人が犠牲となり、多くの子どもたちの未来を奪った戦争は、最大の人権侵害であることを改めて感じます。
しかし、今もウクライナやガザ地区で戦争の犠牲となった子どもたち、戦争に巻き込まれている子どもたちがいます。ユニセフ(国連児童基金)によると、ウクライナでこれまでに2,500人以上の子どもが死傷し、5人に1人は近親者や友人を失っているそうです。このような子どもたちを守るため、1989年、国連総会で採択された「子どもの権利条約」を今一度見返してみましょう。翌年には日本もこの条約を批准しました。すべての子どもに、人権を保障する初めての国際条約です。この条約では、子どもの権利を4つに分け、すべての子どもの権利を守るように定めています。
○生きる権利
すべての子どもは、命を守られ、安全に生きることができる権利があります。健康に誕生し、予防できる病気などで命を奪われることなく、病気やけがをしたら治療を受けられる権利があります。
○育つ権利
自分の能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだり、休んだりできる権利があります。また、考えや信じることの自由が保護され、自分らしく育つことができます。
○守られる権利
あらゆる種類の虐待・放任・搾取・有害労働などから守られる権利があります。暴力を受けたり、一方的に権利を奪われたりせず、有害な労働などから守られます。
○参加する権利
自由に意見を示したり、集まってグループを作ったり、自由な活動を行ったりする権利があります。プライバシーや名誉が守られ、成長に必要な情報が提供され、子どもにとって好ましくない情報から守られます。
今、子どもが被害者や犠牲となる事案が後を絶ちません。子どもたちが一人の人間としての権利を保障されるために、すべての子どもが健やかに成長し、幸せに生きるために、私たち大人一人一人が他人事とせず、実行していくことが大切です。