くらし 松野町妊産婦等交通費助成事業の申請はお済みですか?

町では、妊娠・出産・子育てにかかる経済的負担の軽減を目的に、「妊産婦等交通費助成事業」を実施しています。助成金を受け取るためには申請が必要です。
「助成金に関する申請手続き方法」をよくお読みの上、申請されますようお願いします。

◆「助成金に関する申請手続き方法」
1 対象者
令和6年4月1日時点で以下の(1)~(3)の状態にある人
(1)妊産婦(母子健康手帳を発行した後のものに限る。)
(2)乳幼児(小学校就学前まで)を養育する保護者
(3)不妊治療を受けている人

2 助成対象経費
助成金の交付の対象となる経費は、助成対象者が(1)~(7)のいずれかに該当する受診等に伴い、自宅(里帰り出産のための居所を含む)や勤務地から医療機関までの移動に要した経費とします。
(1)妊婦健康診査
(2)出産
(3)産婦健康診査
(4)乳児の1か月健康診査
(5)産後ケア
(6)医療機関に入院し治療を受ける未就学児までの面会等
(7)不妊治療

3 移動手段と助成額について
(1)鉄道、バス及び自家用車
自宅等から医療機関まで移動した際の、町の定める金額とします(表1参照)。ただし、自宅等から医療機関まで移動するに当たり、通常利用すると判断できるものに限ります。

◇表1

(2)タクシー(出産時等における緊急時に限る。)
自宅等から医療機関まで移動した際の乗車運賃及び高速道路使用料とします。ただし、自宅等から医療機関まで移動するに当たって通常利用すると判断できるものに限ります。
1回の受診につき15,000円を上限とし、実費負担額と比較し、少ない方の額とします。

4 助成額について
助成対象世帯につき、年度毎に200,000円までとします。
妊娠期や産後の病院受診が年度をまたぐ場合は、年度ごとに申請いただきますようお願いします。
※令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象経費を令和6年度末までに申請してください。

5 申請に関する注意点
申請は年度末の一括申請にご協力ください。ただし、対象児の入院など予期せぬ交通費が発生した場合は、その限りではありません。一括申請できない場合は、保健福祉課までお問合せください。(申請書は保健福祉課(保健センター)にあります。)

6 申請の具体例について
例1)
令和6年4月1日時点で妊娠しており、10月に出産した場合(全て南予の医療機関の場合)
A 妊婦健診で令和6年4月1日~9月30日までに妊婦健診を受診(計8回)
1,000円×8回=8,000円
B 10月1日に出産
1,000円×1回=1,000
C 10月15日と11月1日に産婦健診を受診
1,000円×2回=2,000
D 生まれた乳児の1か月健診を11月6日に受診
1,000円×1回=1,000

A~Dの合計 12,000円助成

例2)
令和6年4月1日時点で不妊治療を受けている世帯(全て中予の医療機関の場合)
A 令和6年4月1日~8月31日までに不妊治療のため医療機関を受診(計7回)
9,000円×7回=63,000円

Aの額 63,000円助成

例3)
令和6年4月1日から令和6年3月31日までに乳幼児(小学校未就学まで)の入院に伴い、病院へ面会をした場合(南予の医療機関の場合)
A 令和6年4月1日以降で、乳幼児が10日間入院した場合で、養育する保護者が9日面会した場合
(付き添いでの宿泊は無く、自宅から毎日面会に行った場合)
1,000円×9日時:9,000円

Aの額 9,000円助成

上記は一例です。
例えば、不妊治療後に子を授かり、妊婦健診を受診した場合は、不妊治療分と妊婦健診分のどちらも含めた内容で一括申請してください。
令和7年3月31日までに一通りの受診や治療が完結しない場合は、令和7年4月1日以降の受診や治療に関する交通費は別途申請をお願いします。

問合せ先:保健福祉課 健康増進係
【電話】0895-42-0708